基本的に会社はその人に損害賠償請求はできると思います(損害賠償請求はしたければしていいので、問題は法的に賠償すべきか否かですけどね)。 この場合、ずる休みの人がコロナにかかって休むと嘘をいった場合、会社が消毒作業で業務を中断しなければいけないとあらかじめ予測できていたか(その人が実際に予測していたかどうかというより、通常の社会人であれば当然予測できていたのか否かという判断基準です)が問題となります。当然、そういう事態は予測しえた(すべきであった)というのが社内一般の通念ということであれば、ずる休みの人は賠償責任を負わされます。 昨今のテレビの報道等を見ていれば、いまのご時世でコロナと嘘をついて休んだりすれば会社が大騒ぎになるということは「当然、予測すべきこと」に該当すると思われます。(もし裁判になればそのあたりが争点になると思います)。ですので賠償責任が発生する可能性は高いと思います。ただ、商談のキャンセルまでは、そこまで予測すべきかどうか微妙で、賠償責任は及ばないような気もしますが、わかりません。会社が負担した消毒代とかは賠償責任の範囲内となるように思われますが……。 判例の蓄積が待たれる事例ですね。
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