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労働問題での質問です。わたくしは、昨年12月にビル管理の会社に入りました。コロナの影響で別部署の某大型スーパーの設備の仕事を4月からしてきました。(今年11月20日にて退職しましたが)会社支給の商用車で毎日、片道20Km。遠い所は片道400Kmと、半年で2万キロも走りました。片道300Km以上。約4時間近く、往復8時間移動して、現場で作業してましたが、別部署に異動し働く前に、上司と面談して面談のあと、働き始めるときに、移動時間は仕事時間に入らないから!と総務から言われて、勤務表を毎月提出してました。また、残業で夜中12時まで現場で作業して、そこから2時間かけて帰ってきたこともありましたが、会社の残業した勤務表を提出しましたが、その日は夜中12時までの仕事というカウントで、自宅に帰った夜中2時までは勤務時間にみなされませんでした。これは、労働違反なのでしょうか? この部署に会社に入ってから総務に言われ入社して2か月を過ぎた頃ようやく、催促していた雇用契約書をもらいました。普通は別部署でその部署の取締役である上司が面談の時に、給料はいくらで、休日はいつで、勤務時間は何時から何時までと雇用契約書を用意して、わたくしも納得してお互いに正式な雇用契約を交わしてから、再度別部署で採用、働き始めるのが普通だと思いますが、これって労働基準監督署に相談しに行っても良いのでしょうか?また、現地にも設備が居るのに、このコロナの最中に、わたしの住む北関東地区から、名古屋、静岡、滋賀へ行かせようとして、手当も出ない、これまで移動が大変なので自腹でビジネスホテルに泊まったことなど。この、出張ものちのちにあることも、事前に言われてなくて行きたくないと上司に言ったらいまさらそんな事言われてもこまる!と切れ気味でいわれました。そんな、片道8時間とかの移動も、移動時間は勤務時間にならず、宿もとってもらえず、深夜、早朝一人でうとうとしながら行くのも嫌なので、結局退職しましたが。こういう会社で働いて、1年以内に退職していざ、現在就活していても、現在45才なのでなかなか就職も決まらず、応募したある会社で不採用になり、理由を聞けたので内容は前職1年以内で辞めているからとの事でした。 詳しい方、労働基準監督署に相談に行ってどうにかなるのか、アドバイスお願いします。
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現ビルメン、1級ビル設備管理技能士、慶應通信法学部甲類卒等です。 原則、通勤時間は労働時間に含まれません。 但し、通常の労働者の受忍限度を超える負担が生じると考えられる程の長時間通勤等が理由で退職した場合は、特定理由離職者に該当する場合が有ります(※厚労省『特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準』 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf )参照。2020.12.10.8:42最終閲覧。 又、社用車で勤務先に移動していたとのことの為、社用車が会社に有り、一度、会社に出勤して、そこから社用車で勤務先に移動していた場合等は、会社の指揮命令下にあり、会社に拘束されていると解釈出来る出来る可能性が有ります。 そうなれば、当然のことながら、移動時間も労働時間に含まれることになり、その分の賃金請求が出来る可能性も有ります。 その為、即、労働基準監督署に相談した方が良いです。
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