教えて!しごとの先生
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今年から『働き方改革』の一貫として、有給休暇の最大5日間の取得が雇用者に義務付けられました。

今年から『働き方改革』の一貫として、有給休暇の最大5日間の取得が雇用者に義務付けられました。そこで質問ですが、例えば、年間有給休暇とは別に定められている有給での支給が労使合意で決まっている任意の『病気休暇』や『夏期休暇』も5日間に含めて良いのでしょうか? それとも、あくまで“純粋な”有給休暇だけの対象なのでしょうか?

補足

訂正:最低5日間です。

20閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律の施行は昨年からですね 年次有給休暇が対象で、病気休暇や夏期休暇は対象外です。 夏期休暇が計画年休(有給の計画的付与)であれば、年次有給休暇をつかう制度なので対象となります。

    なるほど:1

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