回答終了
労働契約書について質問です労働契約書の業務内容欄に 「業務上の都合により、変更の場合あり」と記載されていた場合 あとから業務内容が大幅に変わっても 雇用されている側は何も言えないのでしょうか? 仕事量がかなり増え、現状の給与では見合わないので 新しく巻きなおしてほしいとお願いしようと思っています。
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そういうことになります。ただその場合、契約時に説明あるいは質問しておく必要があったと思いますね。
雇用契約ですから仕事量が増えても勤務時間が変わらなければ労働契約は有効ですし給与の査定が大きく変わる事も無いです。 アナタの考え方で働きたいのであれば雇用契約ではなく 「業務委託契約」を申し出るべきです。
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