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日本学術振興会特別研究員と副業について。 現在修士課程1年に在籍している学生です。

日本学術振興会特別研究員と副業について。 現在修士課程1年に在籍している学生です。来年度学振研究員に申請を考えているのですが、学振の制度上では研究者としてのキャリア形成に関係する職業以外の副業が禁止となっております。 しかし知り合いには家庭教師を兼業している先輩がそこそこいます。 学振では住民税等も自分で納付する規定となっているため一般企業と異なり副業が見つかりにくいと思うのですが、副業が発覚するとしたらどのような可能性が考えられるでしょうか?

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回答(1件)

  • Q1:日本学術振興会特別研究員に採用されると、制度上では研究者としてのキャリア形成に関係する職業以外の副業が禁止となっております。 日本学術振興会特別研究員の 「遵守事項および諸手続の手引」 「Ⅲ-14.報酬の受給について」において 「塾講師、家庭教師、予備校講師、専門学校非常勤講師 等(研究を目的とした機関での従事外)は、大学等の 教員・研究者等になるためのトレーニングの機会と 判断できないため、報酬は受け取れません。」 と記されています。 「大学その他の研究機関で研究に専念することを希望する者」 が前提です。 よって、特別研究員には研究専念義務があります。 Q2:副業が発覚するとしたらどのような可能性が考えられるでしょうか? 研究専念義務への違反、契約違反として、 研究奨励金の返還請求 研究奨励金の支給停止 が想定できます。 そのほか契約違反による 不法行為による損害賠償請求、 詐欺罪適用(これは可能性低い)、 などが考えられます。 研究員採用時に提出する誓約書に、 「特別研究員の採用取消しを受け、貴会より請求があった際 には、虚偽を行なった、又は遵守しなかった時点より 研究奨励金を返納することに異存ありません。」 「特別研究員採用期間中「日本学術振興会特別研究員 遵守事項および諸手続の手引」について遵守することを 誓います。」 となっています。

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