解決済み
今高校生で派遣バイトを今メインでバイトしてるのですが、年収が103万超えてなければひと月に一気に稼いでしまっても大丈夫なのでしょうか?(例えば10万など。)
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なかなか面白い質問です。この際なので所得税について「物知りになるきっかけ」になればと思い、少々マニアックな回答をしたいと思います。 まず年収103万円ですが、これは「バイト(給与収入)」であれば間違いありません。月収10万円が10回あれば『100万円』になるので所得税はかかりませんが、世の中甘くなく『源泉徴収』と言って、月収8万円少々を超えると給料から一度天引きされます。 その後、特にこの時期に天引きされた所得税を会社が精算します。この精算のことを「年末調整」と言いますが、103万円を超えなければ天引きされた所得税が全額戻ってきます。 ただ、ここで気を付けなければならないのは、年末調整をしなかった(手続きをしなかったなど)り途中でバイトを辞めた場合、そのままでは天引きされた所得税は戻ってきません。この場合、来年2月16日から1か月間に税務署で行われる「所得税の確定申告」をすることで、天引きされた所得税が全額戻ってきます。もっと言うと、会社から発行される『源泉徴収票があれば』開始前でも受け付けてもらえ、手続きが早ければ1か月かからないで戻ってきます。 なお、現在高校生なので『勤労学生控除』が適用され、バイト収入103万円とは別に27万円まで稼いでも所得税はかかりませんが、親御さんに適用される「扶養控除」は適用されないので要注意です。勤労学生控除を適用するには年末調整の時に「在籍している高校名」を手続書類に記入することで適用できます。 よく言う103万円とは「給与所得控除額(必要経費のようなもの)55万円と基礎控除(原則誰でも適用される所得から引ける金額)48万円」の合計額でして、バイト収入55万円を超えると「所得」として、所得税や健康保険などの社会保険料の計算の根拠となります。親御さんに適用される扶養控除が適用されなくなるというのは『所得が48万円以下が条件』なので、103万円を超えると親御さんにかかる所得税が増えることになります。 給与所得控除と基礎控除の内訳が今年から変わり、昨年までは「給与所得控除65万円、基礎控除38万円」でした。総額では変わらないのですが、知らない人だと昨年までのことを言ってきますので、気を付けてください。 ちなみに、限りなく可能性はゼロですが「50万円を1円でも超える落とし物を拾って、自分の物になったか落とし主が現れて報労金として受け取った」場合、『一時所得』として所得税が課税されます。計算式は「(収入ー必要経費(交通費など)-50万円)÷2=一時所得金額」ですので50万円までは所得税はかからず、かかる場合は他の所得と合算して所得税がかかります。この一時所得は競馬などの収入も対象です。
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