解決済み
雇用調整助成金の短時間休業について教えてください。仕事が終われば、時短で帰ることもあるのですが、30分や45分の時短というのは、カウントされないのでしょうか。1日の時短は1時間以上でないとカウントされないということでしょうか。 月の合算で30分未満は切り捨て(3時間40分→3時間30分、2時間10分→2時間)という認識でいたのですが、4月から申請を始めていて、1日の時短が30分はカウントできないと初めて指摘を受け、修正依頼を受けました。 厚労省のホームページを読んでも、時短の定義が理解できず。 教えて頂ける助かります。
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