教えて!しごとの先生
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自分が雇用保険を受けるにあたって通常か障害者枠かがわかりません。かなりの日数の違いになるので確認したいです。 就業…

自分が雇用保険を受けるにあたって通常か障害者枠かがわかりません。かなりの日数の違いになるので確認したいです。 就業当時:障害発覚前↓ 休職 ↓ 退職および保険の任意継続加入前:障害者手帳発行(精神疾患+発達障害によるカルテの提出による) という感じなのですが、 1.就業時の時点が対象となり、通常 2.保険利用時の時点が対象となり、障害者枠 どちらに当たるのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    2が正解。正確に言えば、受給資格決定時(離職票を出す日)に手帳を所持しているなら就職困難者となります。

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