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エステ、脱毛サロン経営しています。小さいサロンですがアルバイトを雇っています。 1人のアルバイト(26歳女性、子供…

エステ、脱毛サロン経営しています。小さいサロンですがアルバイトを雇っています。 1人のアルバイト(26歳女性、子供5歳、3歳)が子供の体調不良でよく欠勤します。 私も子供がいるので、ある程度は理解しているつもりですが、1度体調を崩すと1週間は必ず休みます。前回は3週間、今回は1ヶ月半休んでいます。8月採用で、試用期間中ですが、1ヶ月しっかりと来た月は1度もありません。 小さいサロンがゆえ、お客様も馴染みの方が多く、いたりいなかったり、技術もまともに伴わず不信に感じている人もいます。 採用時には「2人とも大きくなってそんなに熱は出さなくなったので、」「いざと言う時は近くに母が住んでいるのでお迎えや子守りは頼めます」と言っていたのに、、、 ですが、体調不良と言われている限りは解雇は出来ないですよね。試用期間中であればいいのでしょうか?? 試用期間が長くなればなるほどサロンとしては赤字です。また試用期間を終えたとしても同じように休まれるようであれば技術レベルはあがらないと思うので意味がない気がしています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 「退職勧奨」をお勧めします。 ↑は、経営者から従業員に対して自主的な退職を促すことで、エステを辞めるかどうかは、従業員が判断しますので、解雇とは異なります。 蛇足 退職勧奨が「退職強要」と為らない様に注意が必要です。 退職強要とは、無理に退職届を書かせるなどして、経営者が従業員を無理矢理 退職させる事です。 ↑には、従業員から損害賠償請求をされたり、強迫による退職の意思表示の取消し等の主張をされるリスクが生じます

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  • 非常に悩ましいところですね。 労働契約で試用期間だからと言って簡単に解雇は出来ないですね。 しかし、やむを得ない理由があるとは言え、勤怠不良であることは事実です。 できるだけこまめに指導をして、もしこの状態が続くなら辞めてもらうことを告げるべきです。ただし、1回その指導をして『次やったらクビ』だと問題が起こるので、何度か辛抱強く指導して下さい。 ちなみに、解雇するにしても『いつ、どういうシチュエーションで、どういう指導を行った』ってことを記録として残しましょう。 解雇自体は雇い主の権利ですが、従業員が労基署に相談された場合、どういう状況で辞めてもらったかを説明する必要があります。 労基署もキチンと説明し、本人の申し立てと食い違うようなら、事実関係を双方から聞き調整してくれます。 解雇がすべて悪いことでは無く、本来弱い立場の労働者を法律で守っているだけにすぎません。

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  • 試用期間中も正規採用後も基本的には同じで簡単には解雇できません。 欠勤が多いといっても今の状況では解雇は難しいですね。 雇用期間が終了するまで待つしかないと思います。

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