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Aさんは、住宅メーカーの子会社で販売した住宅の修繕の事業を営むB社との間で期間の定めのない請負契約を締結し、

Aさんは、住宅メーカーの子会社で販売した住宅の修繕の事業を営むB社との間で期間の定めのない請負契約を締結し、個人請負事業者として住宅の修繕業務に従事している。報酬は出来高払い制で、雇用保険や労災保険には加入しておらず、業務用のライトバンや修繕用の道具等は自ら所有するものを用いている。Aさんは、B社が作成した業務マニュアルに従って仕事を行い、業務日には午前8時30分から午後5時30分まで拘束され、仕事を選んだり断ったりする自由はない。B社は、コロナ禍で修繕業務の受注量が減ったことから、Aさんとの請負契約を一方的に解除すると通告してきた。 問い Aさんは、B社からの契約解除を争うことができるか。その法的根拠を示して答えなさい。 授業の課題で出たのですが、わからないのでご回答お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • これは、もしかしたら、労働法の適用があるかもしれないです。 ただ、私は、労働法は詳しくなく、適用の条件とか、適用の範囲とか、そういうのをごっそり忘れてしまっています。 なので、全然役に立てず、すみません。

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  • 授業の課題とのことですが、記載の内容では締結している契約書は取引の基本となる契約書であり、請負契約ではないと考えます。 各現場における業務が個々の請負契約に基づく業務となるのではないでしょうか? 締結した契約書に貼付してある印紙の金額は幾らかが分かれば、締結した契約書が請負契約なのか、委任契約なのかがはっきりします。 コロナに影響する受注の減、それに伴う契約の解除を不可抗力に起因する契約の解除と判断するのか?という問題はありますが、契約の解除は可能と考えます。 不可抗力に起因しないB社の都合による契約の解除と解すれば、解除に伴いAに発生した損害の請求は可能でしょう。 私見ですが・・・ 記載の内容では損害賠償請求は無理と考えます。 但し、個別の請負契約も途中解除するのであれば、かかった費用との請求は可能です。 いろいろな解釈、判断ができる課題です。

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