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今、元勤務先と未払い残業代の件で労働審判を行っています。 元勤務先はこちらの求める勤怠記録を出してきません。

今、元勤務先と未払い残業代の件で労働審判を行っています。 元勤務先はこちらの求める勤怠記録を出してきません。次回期日が3回目です。裁判所からはある程度の金額の調停案が提示されていますが、元勤務先が調停に応じるとは思えません。長期化は覚悟しています。 不誠実な元勤務先に最もダメージを与える方法は何かあるでしょうか?

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回答(2件)

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    >長期化は覚悟しています 労働審判は最大で3回までなので、次で調停が取れないと本訴訟に移行するか諦めるかの2択になります。 1回目で決まらなければ多くはお流れになるケースが多いようです。 労働審判はごねたもの勝ちの会社側に圧倒的有利なシステムです。その代わりに証拠による証明より双方の言い分が重視されます。 なので手元に証拠が薄い場合は、労働者は労働審判を選択するしかないのも現状です。 裁判になれば「証拠こそ」がすべてになりますので、勤怠記録をあなた側がお持ちでないなら、圧倒的不利になります。 自分の請求根拠が正しいことを自分で証明できないわけですから。 ですがここで一つ疑問があります。 あなたは弁護士なしで労働審判を闘っているのですか? 弁護士をつけているなら、弁護士会照会で勤怠記録は普通に請求して会社から出させることが可能ですけど?

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