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社会保険料について教えてください。 20日締め 締めた月の月末が給料日の会社です。 4/21に入社しました。

社会保険料について教えてください。 20日締め 締めた月の月末が給料日の会社です。 4/21に入社しました。はじめての給料は、5/20に締め切られ5/31に振り込まれました。この時1回目の社会保険料が引かれていました。 自己都合でこの度10/29(金)に退職しました。10/21〜10/29は働いたので、この分の給料は11/30の給料日に振り込まれる予定です。この時、給料から社会保険料も引かれるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険料(健康保険・厚生年金)は月末に会社に在籍していると発生します。 4/21に入社ですと、4月末には会社に在籍しているので、4月の社会保険料が発生しています。 5/31の給料から引かれていた社会保険料は4月分ということです。 今回10/29に退職をしたということですと、10月末に会社には在籍していませんので、10月分の社会保険料(健康保険・厚生年金)は発生しません。 ですから、11/30の給与から控除されません。 ただし、雇用保険料は給与を支払う都度控除されるものなので、雇用保険料だけは控除されると思います。 その代わり、退職後に、10月の社会保険料を別の形で払う必要はあります。それは健康保険の任意継続や国民健康保険、国民年金、または扶養に入るなど、人それぞれの状況により変わります。

    1人が参考になると回答しました

  • 5月支払いの給与から引かれたのは4月分の保険料です。 10月末給与から引かれたのは9月分の保険料。 10月29日の退職の場合、10月分の保険料は免除されるので、11月末支払い給与からは保険料は天引きされません。

  • 会社の事務手続き 健保によって違います 退職日では関係はないかと 私は退社二週間もしないで先月分を振り込んでくれと健保から電話きました 半分は会社負担でしたから倍になります

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