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有給休暇の取得についての質問です。 私は以下のシフトでパート勤務をしています。 月・火・木・金 9:00〜12:…

有給休暇の取得についての質問です。 私は以下のシフトでパート勤務をしています。 月・火・木・金 9:00〜12:00、14:00〜17:00(6時間)※17:00終業水 9:00〜12:00(3時間)※13時終業 土 9:00〜12:00、13:00〜14:00(4時間) ※15:00終業 今度、火曜(1日)・水曜(半日)にはじめて有給休暇をいただく予定になったのですが、私の勤務先の就業規則には有給休暇の取得方法が書かれていません。 そのため、有給の支給額が分からず雇用主に問い合わせたところ、「支給額は平均賃金で計算。水曜は半日のため1日有給を消化したものとする」と言われました。 労基法で雇用主は労働者に半日有給を与える義務はないとのことなので、そこまでは納得致しました。 しかし、雇用主の話を聞くと水曜日の支給額は半日分の支給額となるそうです。 有給は1日消化されますし、支給額は半額というのは法律的には違反にならないのでしょうか? 自分で色々調べてみましたが、これと言った答えが見つかりませんでした。 時間単位の有給取得の方法も拝見しましたが、労使協定を結んでいない場合は適応外とのことで、今後土曜日(4時間)の有給の取り扱いなどもどうなるのか気になっています。 因みに勤務先は正社員がおらず、今まで有給休暇をないものとして扱っていたようです。 どなたか法律にお詳しい方教えていただけると助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    本来は所定労働日が決まっている場合、休んだ日の時間分が有給休暇の対象になるのですが、会社が平均賃金でと決めているならそれはいいと思います。 半日休暇を会社が認めていなければ有給休暇は必ず1日単位となりますので、半日で済む用事による有給休暇でも1日休んでしまいましょう。 水曜日の支給額は半日分の支給額になるというのは意味が分かりません。 有給休暇は1日単位ですし、支払われる給料は平均賃金、それなら平均賃金日額が支払われなくてはおかしいです。 ※有給休暇はないものとして来たというのは中小零細企業ではありがちなことです。労基法などを意識することもあまりなかったのかもしれません。 それでも法律で定められた権利ですから、法律にもとづき正しく請求なさってください。

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  • 労働時間が日によって異なる場合、有給の日の賃金を通常の賃金で支給すると、労働時間の長い日は賃金が多く、短い日は少なるので、労働時間の長い日に休んだ方が得なので、労働時間の長い日ばかり有給をとることになるかもしれません。 そこで賃金を平均して、労働時間の長い日も短い日も賃金額を同じにする方法も認められているのです。 すでに平均化されているので、労働時間が短い日だからとそれを半分にすることはできません。 労働時間の長い短いで差をつけるのであれば、平均賃金を用いる意味がありません。 有給は0時~24時なので、所定労働時間が何時間の日であろうとも、0時~24時に労働がないのであれば1日です。 元の労働時間がみじかくても半日にはなりません。1日の労働時間が最初からその時間ですから。

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