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労働基準監督署に告発した人のその後について

労働基準監督署に告発した人のその後について今回退職をすることになったのですが、、有給休暇でもめていて会社に申請を出したのですが会社が認めてくれません。 有給休暇に認める必要性がないのは知っているのですが、申請したのでその日から休みますと言ったところ、欠勤扱いにすると言って来ました。欠勤なので給料を支払わないとまで言って来ました。 なので労働基準監督署に告発しなければならなくなります。申請のコピー等証拠となる物はあります。 ただこの告発行為によって次回から社会的弊害、次からの就職が困難になるとかそういったものは、やはりありますか? 経験されたかが是非アドバイスをお願いします!!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    経験者ではないのですが、事例をもとに説明します。 同一業界の場合には噂がついて回ることがあります。 しかし、実際にそんなに問題になることはないはずです。 理由1: 昔は、人事部の間だけで通用する記号を離職票に書くという悪質な行為がある業界は存在したそうです。しかし、現在ではそういうケースを聞くことはないそうです。(人事部長を経験し、その後20年以上社労士をやってる人からの情報です) ※当時、使われていた記号は労基署のトラブルではなく、、「この人物を業界から追放したい」という目的のものでした。労基署とは関係なかったということに注意してください。この記号のことを聞いたときに、やくざの破門状じゃないんだからと思ったことを思い出します(笑)。 理由2: 離職した人間のことをとやかく他言すると、個人情報保護の面から訴訟リスクを抱えることになるので、企業側も防衛のために口外することはありません。特に労基署との間でトラブルを口外することは、「弊社は労基法違反の悪質会社です」と宣伝するようなものですから、なおさらあり得ないのです。 理由3: 噂を立てる者がいるとしたら、その社員だと思います。しかし、それは労基署が原因ではなく、本人が他の社員から心良くおもわれていなかったというケースだと思います。労基署とは関係はありません。第一、他の社員が労基署と会社がトラブルを抱えていることを知る機会はないんです。万一、そういうことをしたら、社員全員から同様の報復をうけて、会社の事業運営に支障がでますので・・・。 ところで、労基署を巻き込むのも手だと思いますが、もうやめる会社ですから、次のようにしてはどうですか? 1 有給休暇の申請を内容証明で送りつける。 2 有給休暇分の賃金未払い分を、支払督促や少額訴訟で取り立てる 労基法違反で労基署に申告し、同時に金を取り立てるためのの裁判か支払い督促を起こすのです。弁護士なしでできますから、ぜひお奨めします。 この手段をお奨めする理由は、「悪質な会社から賃金未払いの被害を受けた被害者」としてあなたが見られるようになるからです。労基署のことは忘れ去られてしまいますので、お奨めです。取り立てのときの請求額は迷惑料や、万一のときの弁護士費用を含めた高めの金額にしましょう。 ※ただし、民事で取り立ての準備をする前に、確実に賃金を回収したいということで労基署にもアドバイスをもらったほうがよいでしょう。労基署は金銭の取り立てはしてくれないので、取り立ては自分でやるしかないことに注意しましょう。

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