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派遣社員の契約期間終了の離職理由について 1年1ヶ月勤めた派遣先からもう更新しないとわれ2月で仕事が終わります。 ネ…

派遣社員の契約期間終了の離職理由について 1年1ヶ月勤めた派遣先からもう更新しないとわれ2月で仕事が終わります。 ネット上で調べこの場合会社都合となりすぐ失業給付金が受けられると思っていました。派遣会社から離職票に関する内容のメールが送られてきて、引き続き派遣の仕事を希望される方は、1ヶ月間仕事が決まらなかったら離職票を発行。仕事を希望されなかったら自己都合退職となります。と書いてありました。 契約終了を営業の人に告げられたとき「これは会社都合です。」と言われ、ネットで調べても会社都合ですぐ給付手続きが出来ると思っていました。自分としてはすぐ給付金を受け取れるなら正社員として仕事を探していこうと思っていたのですが。 ネットで見た内容は間違いだったのでしょうか。

補足

管轄のハローワークに行ってきました。派遣の仕事が1ヶ月決まらなかったら会社都合だそうです。(紹介を断わらなければ)。 ネットではyuitonhirotonさんのように契約満了ではすぐもらえるというのも見るのですが。人によっては(派遣の場合)1ヶ月を待てばそこからすぐ給付が受けられるというニュアンスで書いていたのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    残念ながら今回のケースにおいては、「会社都合」には該当しません。 労働契約の更新をしないということですが、これはつまり現在締結している労働契約については契約満了までは雇用は継続されるということであり、契約を中途解約するわけではないので「会社都合」にはならないのです。 派遣労働者は契約社員であり、契約社員という雇用形態では、使用者は労働契約の締結によって定めた期間までの雇用を保障しなければなりません。この予め定めた期間(契約期間)の満了を待たずして使用者が解雇を行う場合は「会社都合による解雇」に該当します。 派遣会社の「引き続き派遣の仕事を希望される方は、1ヶ月間仕事が決まらなかったら離職票を発行。仕事を希望されなかったら自己都合退職(で離職票を発行)」は間違いではありません。しかしながら営業の方がおっしゃった「会社都合」というのは間違いです。ネット上でご覧になった内容については詳細がわからない為はっきりとは断言できませんが、恐らく契約期間満了を待たずして中途解約となった場合、「会社都合の解雇」となり、すぐに失業給付を受けることができたというものではないかと思います。 従いまして今回の場合、失業給付に関しては通常通り90日の待機期間を経なければ給付を受けることができません。 回答に誤りはないはずですが、どうしてもご納得がいかないようであれば最寄の職業安定所(ハローワーク)の雇用保険給付課へ一度相談へ足をお運びになることをおすすめ致します。

    1人が参考になると回答しました

  • 会社都合は契約期間中に解雇される場合に当てはまりますが、1ヶ月間仕事が決まらなかったら離職票を発行というのはほとほとあきれる回答ですね。この場合は契約期間満了にあたり、離職票をすぐに発行してもらって職安にいって失業保険をもらえると思いますよ。しかし、派遣の内容が、特定労働派遣なのか、一般労働派遣なのかでも変わってきます。 特定労働派遣の場合は常用雇用の人間を派遣しなければならないので、期間満了などはなく、解雇か一身上の都合になると思われます。でも、1ヶ月間の待機期間があるならば、休業補償を派遣元からもらえるはずです。休業補償を出さないというのであれば、労基署へかけこみましょう。

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  • 契約期間が切れたら契約は終了します。解雇は契約期間がある間に辞めろ!と言われた場合です。

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