教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

年末調整、確定申告に関わる質問です。

年末調整、確定申告に関わる質問です。主人のお話です。 年の途中で転職をしました。 なので前職の源泉徴収票を転職先に 提出すれば会社が確定申告してくれるのは もちろん理解しております。 しかしこちらに理由があり 前職の分は自分で確定申告することにしました。 (もちろんやってもらうのが楽なのはわかっています) そこで質問です。 ●前職収入分は確定申告、転職先収入分は年末調整。 その場合、保険控除は配偶者控除は どちらですれば良いですか? もちろん片方しかできないと思うので、 収入が多い方で控除した方がいいのでしょうか? ●更に妻に650,000円ほどの給与収入があった場合(こちらも確定申告)、 妻の控除は妻の方で控除した方がいいのでしょうか? まだまだ聞きたい事はたくさんありますが、 とりあえずこの2点だけでも 調べてもわからなかったのでお聞きしたいです(;_;)

続きを読む

72閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①新しい勤務先に 前勤務先の源泉徴収票(甲欄)を提出しない場合は 新しい勤務先は 年末調整が行えません。 ご自身で確定申告される場合は 前勤務先 + 現勤務先の源泉徴収票を合算し 保険などの控除額は 確定申告書に記載することになります。 ② 同じく 扶養控除申告書を提出し 新しい勤務先で年末調整を受けることができませんので 確定申告書に 配偶者控除として記載し 確定申告を行ってください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm 国税庁HPより その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。 と記載されています。

  • ●前職収入分は確定申告、転職先収入分は年末調整。 その場合、保険控除は配偶者控除は どちらですれば良いですか? もちろん片方しかできないと思うので、 収入が多い方で控除した方がいいのでしょうか? まず、前職収入分は確定申告、転職先収入分は年末調整、は出来ません。 まとめて「確定申告」です。 ●更に妻に650,000円ほどの給与収入があった場合(こちらも確定申告)、 妻の控除は妻の方で控除した方がいいのでしょうか? 65万の給与収入なら、確定申告要りません。もし還付のための申告で、 「妻の控除は妻の方で控除」が生命保険料などのことなら、引かれた所得税以上は、返ってきません。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 転職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる