解決済み
年末調整、確定申告に関わる質問です。主人のお話です。 年の途中で転職をしました。 なので前職の源泉徴収票を転職先に 提出すれば会社が確定申告してくれるのは もちろん理解しております。 しかしこちらに理由があり 前職の分は自分で確定申告することにしました。 (もちろんやってもらうのが楽なのはわかっています) そこで質問です。 ●前職収入分は確定申告、転職先収入分は年末調整。 その場合、保険控除は配偶者控除は どちらですれば良いですか? もちろん片方しかできないと思うので、 収入が多い方で控除した方がいいのでしょうか? ●更に妻に650,000円ほどの給与収入があった場合(こちらも確定申告)、 妻の控除は妻の方で控除した方がいいのでしょうか? まだまだ聞きたい事はたくさんありますが、 とりあえずこの2点だけでも 調べてもわからなかったのでお聞きしたいです(;_;)
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①新しい勤務先に 前勤務先の源泉徴収票(甲欄)を提出しない場合は 新しい勤務先は 年末調整が行えません。 ご自身で確定申告される場合は 前勤務先 + 現勤務先の源泉徴収票を合算し 保険などの控除額は 確定申告書に記載することになります。 ② 同じく 扶養控除申告書を提出し 新しい勤務先で年末調整を受けることができませんので 確定申告書に 配偶者控除として記載し 確定申告を行ってください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm 国税庁HPより その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。 と記載されています。
●前職収入分は確定申告、転職先収入分は年末調整。 その場合、保険控除は配偶者控除は どちらですれば良いですか? もちろん片方しかできないと思うので、 収入が多い方で控除した方がいいのでしょうか? まず、前職収入分は確定申告、転職先収入分は年末調整、は出来ません。 まとめて「確定申告」です。 ●更に妻に650,000円ほどの給与収入があった場合(こちらも確定申告)、 妻の控除は妻の方で控除した方がいいのでしょうか? 65万の給与収入なら、確定申告要りません。もし還付のための申告で、 「妻の控除は妻の方で控除」が生命保険料などのことなら、引かれた所得税以上は、返ってきません。
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