教えて!しごとの先生
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契約期間が5年を超えたので現在の契約期間が満了したら有期労働契約から無期労働契約へ転換する事になりました。

契約期間が5年を超えたので現在の契約期間が満了したら有期労働契約から無期労働契約へ転換する事になりました。しかし、無期労働契約へなるものの契約内容は契約期間が無期になるだけで その他の契約内容は現在と同じと言われました。嘱託社員で賞与、退職金がありません。 しかし、入社してから8ヶ月位経った頃 組織変更と称して仕事内容が変り 社員の人と一緒に同じ業務をする事になりました。それから半年後位にまた組織変更があり社員の人と一緒にではなくなったのですが仕事内容に発注業務がありました。金額に係わる発注業務の仕事は社員の仕事だそうです。それなのに4年強位もの間して来ました。そして、あと1ヶ月で5年経つタイミングで、人事異動となり別の建物で他部門への移動が決まりました。その部門では、社員も私の様な嘱託社員も全て同じ仕事です。本来なら社員の仕事で嘱託社員にはさせられない発注業務をさせたり、社員と同じ仕事をさせておきながら社員にはせずに嘱託社員として働かせるのは違法にはならないのでしょうか? こちらから要望すれば社員にして貰える事は出来るのでしょうか。 同じ仕事をしているのに待遇が違うと思うとやりきれません。

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回答(2件)

  • まず前提として嘱託社員は有期雇用の一種なので無期雇用の嘱託職員は存在しません。 そのため、あなたの身分は「正社員」か「無期転換権を行使していない嘱託職員」です。 また、あなたの労働契約の内容がわからないので判断できませんが、「本来なら社員の仕事」というのは何か明文化されたものがあるのでしょうか?

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  • >社員と同じ仕事をさせておきながら社員にはせずに嘱託社員として働かせるのは違法にはならないのでしょうか? そのことをもって違法とはなりませんね。 ドライバーや医師等であれば、原則として、職務限定契約となるでしょうから、別の職務に就かせるとなると、契約違反になると考えられます。 >こちらから要望すれば社員にして貰える事は出来るのでしょうか。 会社が、あなたの主張を受けて、正社員にするべきと判断するか否かです。 法を根拠として具体的な請求権があるかというとありません。 均衡待遇、均等待遇の理念をもって、話し合うしかありませんね。 同じような立場の方がおられるのであれば、複数で話合い、交渉をされる方が望ましいと思います。

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