健康保険組合の職員には法律で守秘義務が課されていて、通常のルートで会社に漏れることはありません。これには1年以下の懲役または100万円以下の罰金という健康保険法上最も重い罰則が定められています。 ただ脅かすわけではないですが、会社の社員と健保組合の職員が友人という事もあるわけで、その個人的なルートから漏れたという相談が以前知恵袋にあったことを記憶しています。もちろんそのような職員は罰せられるべきですが、そのような職員がいるかどうかは健康保険組合がどれだけしっかり職員の教育をしているかという事に依存すると思います。 「それで昇進(出世)が遠のくことはどれくらい考えられますでしょうか?」 心療内科に通っていること自体で本人を査定するということは本来あってはならないことと思いますが、会社次第でしょうね。健保組合があるような大きな会社ではあまりないのではないでしょうか。 ただし病気が仕事に影響のある可能性のある精神障害などの場合は、あなたが会社に伝える義務があると考えられ、それを怠ったという事で処分を受ける可能性はあります。
少なくとも表面上は別組織ですから、会社に情報を漏らせば法違反となります。
企業内の健康保険組合であっても、重大な個人情報ですので、会社関係者には診療情報は隠匿されます。以上、ご参考まで
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