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子の看護休暇についてご質問します。総務担当の者です。 女性社員から「子の看護休暇は時間単位で取得出来る。就学前の健康診断で取得する事が出来る」と話しがありました。 私は「看護休暇」なので、あくまで怪我や疾病で世話をする、看護する、通院するを理由に取得するものと思っていました。勉強不足です。お恥ずかしい。。。 実際当社の規程には細かく、健診時や予防接種時も取得可能とは入っておりません。厚労省の「看護休暇の取れる理由」にこれ等が記載されております。 子育て支援という中で守られているんだなととても感じました。 ただ、その申し出てきた女性社員は以前看護休暇を使用した際に、怪しいぞ。。という事があった人で、マークされている人なのです。有給をよく取得する人で、土日勤務も配慮されている人。(子供を見る人がいないとかで、実母とご主人に預ける関係) 元々最初から健診や乳児検診、予防接種も休暇取得の理由で認められていたのでしょうか? 平成20年に改正するかがみに基づき、改正をしました。又、平成29年1月の改正時にも、労働局の職員が来訪し、当社の育児介護休業の改正に伴う指導がありました。年齢と取得期間等について指導はありましたが、取得理由等には触れなかったきおくです。
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>平成20年に改正するかがみに基づき、改正をしました 平成22年6月30日施行の改正事項です。 併せて2人以上の場合は10日となりました。 >平成29年1月の改正時にも、労働局の職員が来訪し、当社の育児介護休業の改正に伴う指導がありました。年齢と取得期間等について指導はありましたが、取得理由等には触れなかったきおくです。 法委任規定があるのであれば、育会指針に反するとは言えないので、改めるように求める指導まではしません。 通常は規定の最後の方に「法との関係」という項目があり、育児休業、介護休業・・・・・等に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる と規定しています。 >その申し出てきた女性社員は以前看護休暇を使用した際に、怪しいぞ。。という事があった人で、マークされている人なのです。 事後でいいので、何らかの証明書類を求めるというのは不正防止の一つの方法です。また、法律上、年次有給休暇以外について、賃金を支払わなければならないという定めはない(ノーワークノーペイの原則)ところですが、子の看護休暇を取得した日に賃金を支払っているのでしょうね。これを改めるとなると不利益変更となるので、契約法8条~10条の問題があります。
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