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子の看護休暇についてご質問します。

子の看護休暇についてご質問します。総務担当の者です。 女性社員から「子の看護休暇は時間単位で取得出来る。就学前の健康診断で取得する事が出来る」と話しがありました。 私は「看護休暇」なので、あくまで怪我や疾病で世話をする、看護する、通院するを理由に取得するものと思っていました。勉強不足です。お恥ずかしい。。。 実際当社の規程には細かく、健診時や予防接種時も取得可能とは入っておりません。厚労省の「看護休暇の取れる理由」にこれ等が記載されております。 子育て支援という中で守られているんだなととても感じました。 ただ、その申し出てきた女性社員は以前看護休暇を使用した際に、怪しいぞ。。という事があった人で、マークされている人なのです。有給をよく取得する人で、土日勤務も配慮されている人。(子供を見る人がいないとかで、実母とご主人に預ける関係) 元々最初から健診や乳児検診、予防接種も休暇取得の理由で認められていたのでしょうか? 平成20年に改正するかがみに基づき、改正をしました。又、平成29年1月の改正時にも、労働局の職員が来訪し、当社の育児介護休業の改正に伴う指導がありました。年齢と取得期間等について指導はありましたが、取得理由等には触れなかったきおくです。

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回答(2件)

  • >平成20年に改正するかがみに基づき、改正をしました 平成22年6月30日施行の改正事項です。 併せて2人以上の場合は10日となりました。 >平成29年1月の改正時にも、労働局の職員が来訪し、当社の育児介護休業の改正に伴う指導がありました。年齢と取得期間等について指導はありましたが、取得理由等には触れなかったきおくです。 法委任規定があるのであれば、育会指針に反するとは言えないので、改めるように求める指導まではしません。 通常は規定の最後の方に「法との関係」という項目があり、育児休業、介護休業・・・・・等に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる と規定しています。 >その申し出てきた女性社員は以前看護休暇を使用した際に、怪しいぞ。。という事があった人で、マークされている人なのです。 事後でいいので、何らかの証明書類を求めるというのは不正防止の一つの方法です。また、法律上、年次有給休暇以外について、賃金を支払わなければならないという定めはない(ノーワークノーペイの原則)ところですが、子の看護休暇を取得した日に賃金を支払っているのでしょうね。これを改めるとなると不利益変更となるので、契約法8条~10条の問題があります。

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  • https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf 時間単位でとれるのは令和3年1月1日からです 詳しくはここでというより労基署に相談すればしっかり指導してくれますよ

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