ネットに掲載されていたものです↓ 介護・障害福祉施設・事業所の職員に対する慰労金に関する補助 ア 概要 介護・障害福祉施設・事業所に勤務する職員に慰労金を支給する施設に補助する。 イ 対象となる職員 次のいずれにも該当する職員 (1)介護又は障害福祉施設・事業所に令和2年2月1日から6月30日までの間に、通算して10日以上勤務していたこと。 (2)「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いていたこと。 ウ 支給額 (1)新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し、利用者と接した職員1人につき20万円 (2)それ以外の職員1人につき5万円 上記を読む限り、陰性の場合は5万みたいですね。
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