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60歳で定年後嘱託社員として継続雇用されております

60歳で定年後嘱託社員として継続雇用されております今年で63歳になりましたが退職の申し出をしたところ退職するには2ヶ月以上前に伝えないといけないと言われました 確かに社員の就業規則にはそう書いてありますが、嘱託社員の就業規則には明記されておりません 有給があと35日あるということで消化してからと思いますがそれにはあと1か月まるまる出社しないといけないとかで… 労働基準法とかに違法になることは無いのでしょうか? 今の会社が嫌で早く辞めたいのですがどうなんでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    契約途中での自主退職は原則できません。予告が極端に長い期間でない限り就業規則が優先されます。就業規則に全く記載がなくかつ雇用期間の定めがない(アルバイト等)場合には民法上の2週間が適用されるようです。まずは会社に仕方ないと判断させることがポイントかと思います。嘱託社員就業規則に「ここに無い事項については正社員就業規則に準ずる又は社長が決める」といった前提はないでしょうか?要は質問者様が会社と喧嘩別れをしたいか、円満退職をしたいかどちらを選択するかです。この先再就職の場合、稀ですが今の会社に懲戒処分等の問い合わせをされることがあります。以下のようにされてはいかがでしょうか? ①会社を納得させ得る自主退職理由を決める(転居、介護、病気、体力の衰え等) ②会社に書面で退職の意思を伝えて退職日を決める。 ③退職日から逆算して有休消化をした残りを我慢して出勤する。 喧嘩別れをするとなると引継ぎをする気が無いと判断され、たちまち掌返しを食らってもっと不愉快になります。ここはぐっと堪えて円満退職に持って行かれた方が良いかと存じます。その間も給料は出るのですから。

    1人が参考になると回答しました

  • 有給消化辞めるでよいのでは。

  • 定年後嘱託社員として継続雇用されているのであれば、1年ごとの期間契約と思います。期間契約であれば、やむを得ざる理由以外は、途中での退職は、認められないと思います。 期間契約書に、更新の定めが記載されていると思いますが、それ以外に退職の規定があれば、それにどのように記載されているかだと思いますが、普通は退職の規定は無いと思います。

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  • 即日辞めたいなら退職代行とかあるけど… それ以前に、今まで普通に勤めてて、今さらとにかく辞めたいなんて思わん気がするけど?お前自身にもなんか問題あると思うぞ

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