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週に2日勤務の契約で始まり半年後に有給休暇3日つきましたが、 たとえばその後の1年後に週2だと4日有給着くと思いますが、その1年間で契約は週2だけど現場に人がおらず、毎月の勤務が1か月に4週間あるとしたら、その月の2週間が週に2日の勤務で、もう2週間が週に3日の勤務が、続くと月に10日の勤務になり、1年12カ月で120日になり、 更には年末等の忙しい時期にさらに1日臨時に勤務すれば、週3勤務の勤務日数の121日勤務になり、1年半後の勤務で6日有給がつくと思いますが、この場合は、週2契約で当然週2で勤務の時に月に2週間もあり、他が週3だとちょうど1年で120日プラス1日が年末年始の忙しい日に臨時でさらに1日出れば121日になりますが、 この場合は普通に毎週週3日でるとの勤務契約で、していなくて、当然週2の時も半数あるから臨時で1年間通して121日ちょうど勤務しても、1年半後の勤務の週3扱いの6日有給付与は法的にできるのでしょうかね・・? 会社がしょうがないと言えばつけるでしょうし、会社が、毎週決められた日に週に3日ずっと毎週出る週3契約していないから、週2日契約で1年に臨時で出勤して121日間ぎりで、勤務いっても、週3勤務扱いの1年半の勤務後の有給6日つかないと言われれば法的につかないのでしょうかね・・? 有給付与の週2契約で臨時の勤務日含めて1年間121日間勤務した時につく有給の日数について労働法で詳しい方いたら幸いです。 まあ会社の裁量で決まるのかそれとも、ちゃんとした規定が法的にあるのかですが・・。
まあしかしこれだと、週3契約で勤務しても、1年間に有給5日分つかったあとで、単純に月に週3で12日勤務の*12で144日間勤務があり、 まあそのうちの仮に23日間休んでしまっても、121日間勤務の範囲の週3契約だから、1年半後の勤務で6日つくでしょうが、 仮に週3の人が休みが多く、1年間の勤務が120日以下だった場合は週2の1年半後の4日の有給が付与されるのでしょうかね・・? それともまったく付与されないと週3契約で1年に120日勤務しても有給ゼロだと厳しいでしょうし・・。 ここら辺も詳し方いたら幸いです。まあ1年に120日勤務して週3契約内でみたら有給ゼロは厳しいと思うので付与無しは・・。
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お詳しいのでご存知かと思いますが、有給休暇の付与日数は「所定労働日数」で決まります。 原則的には契約した時の日数ですので、週2日で契約していた場合は週2日、週3日の場合は週3日の計算です。 仮に出勤日が契約時点で決まっている場合(土日のみ、月火のみなど)は臨時出勤などがカレンダーで計算ができるのですが、シフト制の場合は少々ややこしくなります。 シフト制の場合はシフト確定時点での勤務予定日が「所定労働日数」となるケースが多いようです。すなわち1ヶ月単位の提出の場合、人手が足りなくその月のシフトが週3日勤務となった場合、その月に限って週3日が所定労働日数となります。これを毎月行い、1年間の所定労働日数で計算することになります。 シフト提出後に欠勤が出て代わりに勤務した場合は残業(休日出勤)扱いで所定労働日数には含まれないとされています(ただし合意の上で確定後にシフトを交換した場合は振替休日に該当し欠勤・残業に当たらないとされる)
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