解決済み
失業手当受給中のアルバイトについて質問です。 失業認定申告書にアルバイトをしたことを記載する必要がありますがバイトを雇っていることを税務署?等に申請していないお店で働き、そのことを記載した場合、なにかペナルティは発生しますか?(バイト先含む) ご回答よろしくお願いいたします。
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アルバイトを雇い入れたことだけをもって、官署に申請することはほとんどありません。。。 ※雇用保険に加入した場合は、加入後の失業認定は受けられません。 ※社会保険に加入する場合は、雇用保険も強制加入です。 ※所得税、住民税については、給与額によります。。その都度税務署に申告はしていません。 ※労災は従業員人数の把握だけで個人を登録するものではありません。ただし、アルバイト先が労災適用事業所かどうかは確認しておいたほうが良いでしょう。 また、会社が不正をしていることを、失業認定申告書に書くこともありません。 ご自身の事実のみ(バイトした、お金もらった)をしっかりと記入して、正しく失業給付を受けましょう。 なお、会社側から口止めされるようなことがあれば、それは不正加担になりますので、そこでのアルバイトはお勧めしません。
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