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残業代について質問です(パチンコで勤めてます) 基 本 給 164,363円 職務手当 60,594円 役職手当 20,…

残業代について質問です(パチンコで勤めてます) 基 本 給 164,363円 職務手当 60,594円 役職手当 20,000円深夜手当 26,943円 通勤手当 2,760円 残業手当 11,606円(8時間45分) 総支給金額 286,266円 控除合計額 64,905円 です 残業代が基本給しか適応されてないのですが、これは違法なのでしょうか? 大変恐縮ですが、教えていただけると幸いです><

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    違法です。 除外してよいのは、 1.家族手当 2.通勤手当 3.別居手当 4.教育手当 5.住宅手当 6.臨時賃金 7.いわゆる賞与 (1.2.5は比例して変動することが条件) に限定されています。 よって職務手当、役職手当は間違いなく参入しないといけません。

    3人が参考になると回答しました

  • 所定労働時間をお書きください。 基本給164,363円は、〇時間〇分で支給されると言う根拠が計算の基数になります。 残業は、時間給〇円の25%割マシです。 深夜手当も同じく25%の割増で、22:00~5:00の就労です。 残業と深夜手当が重複は、50%割増です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 相談者さんの疑問、質問は残業代の計算は基本給だけでなく他の手当てについても割増にならないのかと言う事で理解して良いのでしょうか? 残業代として支給されるのは基本給の1時間あたりに対して2.5割増しですので適法ですね。 場合によっては本来の残業代にあたる金額を規定によって職務手当に組み込んでいる会社もあります。 職務手当の支給額が残業代計算分より少ない場合は違法となる場合もありますが相談者さんの場合は役所手当、職務手当、残業代としっかりと支給されているので良い会社だと思います。

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  • 計算方法 [164363円/8時間×20日]×1.25×8.5時間 1027*1.25*8.5=10911円です。 ほぼ合っています。

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