解決済み
解雇通告について教えてください。 飲食店をやっています。 フリーターのアルバイト店員の態度が悪いので1ヵ月後の解雇を通告したところ、「1か月分の解雇手当を出してくれればいいです」といってきました。会社としましては、働いていない1か月分の給料を払うのも大変なので、あと1ヶ月働いていただいて解雇手当を払わずにやめてもらいたいのですが、そのように労働者側から30日働くか30日分の手当てをもらうか選べるのでしょうか?
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この場合は30日前の事前通告をしているので 選ぶことは出来ません。つまり今すぐやめてやるから 一月分の金よこせは通用しません。今すぐやめたいなら 別にかまわないけどそちらの都合だから一円も出ません、という 回答でかまわないということです。 当たり前です。 世の中なめんなよ、ということで・・ 解雇予告手当ては基本的に今日で首ね、というような場合に発生する ものですからこのケースでは不要です。 解雇予告手当で検索かければ色々出てきますよ。
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