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会社で横領があり刑事告訴をしましたが、嫌疑不十分の不起訴になりました。 上層部は逮捕・起訴されるものだと思っていたみた…

会社で横領があり刑事告訴をしましたが、嫌疑不十分の不起訴になりました。 上層部は逮捕・起訴されるものだと思っていたみたいです。会社は刑事で処罰できなかったので、 今後は民事で損害賠償請求することも視野に入れているようです。 刑事と民事は別物とよく聞きますが、 果たして民事で横領を立証し損害賠償請求に勝訴できるのでしょうか? 相手側は初めから横領は否定してたし警察でも否認したみたいです。 現金の着服なのですが会社側の主張する根拠はありますが、なんせいい加減な会社でもありまして社内で金が動く際に 伝票や帳簿類を使っていません… 防犯カメラなどの客観的証拠もありません。 このような状況で損害賠償請求をして本当に大丈夫なのでしょうか?

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1,574閲覧

gua********さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    よく「刑事と民事は別物」と言いますが、刑事事件は「警察や検察が証拠を集め、立証していく」ものですが、民事の場合は「原告にすべての立証責任がある」のですから、よりハードルが高いことになります。 恐らくですが、刑事での嫌疑不十分の理由は >社内で金が動く際に伝票や帳簿類を使っていません… >防犯カメラなどの客観的証拠もありません。 などが理由だと思います。 であれば民事賠償請求でも同じ証拠しか出せないなら、まずもって全面的に主張が通ることはないと思われます。 立証責任=証拠を裁判官に見せなさい、ってことですからね。

    なるほど:1

    MikAzukiさん

  • 詐欺罪と違い、横領はさほど難しくない犯罪なのに、よほど証拠が無いのか、そもそも違うのか。

    bwl********さん

  • 刑事で立件できなかったから、民事でというのはよくあるパターン。 刑事は証拠が無かったり、立件できるに足りる証拠固めができないと 不起訴になってしまう場合が多い。人の目や言っていることだけでは証拠能力としては弱いですから。やはり物的な証拠がないと。 民事はもっと大変です。訴えた側が証拠を集めなければいけない。 刑事である程度の証拠を集められていれば望みはありますが。 たいていの場合は民事で和解という流れになりますね。 会社側は損害賠償請求できるだけの確固たる証拠を持っているんでしょうね。

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    目指せマッチョさん

  • これは正直言って厳しいです。確かに掲示と民事は別ですが、警察が証拠不十分としたものを民事で中々覆せません。 逆にその人から名誉毀損で訴えられる危険性があります。その場合は会社側がその人が犯人であるという立証をしなければなりません。金の動きに伝票や帳簿もなく、防犯カメラも無いのではその立証は難しいでしょう。 これをいい機会と捉えて、きちんとした金の動きのルール作りを考えた方がいいようですね。

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    him********さん

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