解決済み
育児休暇中の社会保険料免除について、本日初めてその仕組みを知ったのですが、遡って申請することは可能でしょうか?ちなみに去年の12月〜1月に公休日を含め1週間ほど有給休暇を取得しています。その1週間を申請するつもりです。去年の有給だと雇用保険は免除されないことは調べました。
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育児休暇を有給で取得したとの事ですが、有給の記載もあるので会社の制度の方ではありませんか? 育児休業と休暇の違いは以下の通りです。 育児休業……法律に基づいて取得することのできる休業制度で、さまざまな権利が法の下保護されており、収入減を補う給付制度もある 育児休暇……休暇中に育児をする、育児のために休暇を取得することだが、法律の適用外のため権利の保障や給付制度などはない 育児休業等取得者申出書を提出されてお手続きされていますか?
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昨年12月~1月に、育児休暇として1週間有休を取得したがその分について保険料免除の手続きをしたいという事でしょうか? 先の方が書かれたように、これは育児休業として取得したのではないですね 有給取得の理由として育児休暇をあげられて取られたのですね 育児休業による社会保険の免除は企業側が労働者の意向として申請するものであることはご存じかと思います まず、企業側が、育児休業法による休業を行ってるという事でないと申請はできませんね 単純医、有休をとったその分の保険料を免除してください法の趣旨とは違いますから申請はできませんね
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