教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険の受給について質問です。 本日、失業保険の説明会に行ってきました。 説明会の中で不正受給についての話があった…

失業保険の受給について質問です。 本日、失業保険の説明会に行ってきました。 説明会の中で不正受給についての話があったのですが、これは不正受給になりますか? 会社退職が12月25日。失業保険の申請をしたのは1月28日です。 会社を退職してすぐにアルバイトが決まりました。といっても常勤ではなく、月に1週間~10日ほどのバイトです。 失業保険の申請をした時に一ヶ月のうち数日バイトに行くと言う話も担当された方に言ったのですが、かまいませんよ、詳しくは説明会で話します。とだけ言われただけでした。 が、今日説明会を受けて帰ってきてからもしかして不正受給なんじゃないかと不安になってきました。 初回認定日は2月19日です。それまでにバイトが3日~4日ある予定です。 月のうち、10日ほどですがアルバイト契約みたいなのをしていて在籍はしています。 不正受給になるなら早く申請を取消したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?

続きを読む

749閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    アルバイトをしていることをちゃんと申告すれば、不正受給にはなりません。 ただ、収入によって基本手当(俗に言う失業手当)が減額されたり、 就業時間が長い(契約期間が7日以上・週労働時間が20時間以上・1週間に4時間以上)場合、基本手当に代わり基本手当の30パーセントである就業手当が支給されます。つまり、ちゃんと申告すれば、不正受給で3倍返しにはなりません。しかし、額は減ります。これは、収入があるのに、基本手当を全額支給すると過剰な保護になるということから、このようになっています。

  • 週5日とか、よほど高給のバイトでなければ問題ないはずです。 説明会で認定日の書類の書き方の説明がありませんでしたか? 前回認定日~次回認定日の間で働いた日と賃金を申告すれば問題ないはずです。 その場合、支給対象日から働いた日数分の受給が引かれることになるでしょう。 引かれるといっても後ろ倒しになるだけで、総受給資格日が減る訳ではありません。 逆に、働いたのに申告しないと不正受給になる可能性があります。 わからないことがある場合は、ちゃんと窓口で確認した方が良いです。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる