解決済み
育児手当給付金の受給対象か分かれば教えてください> < 出産予定日は2021年1月4日 会社の締め日は月末締めで1日〜末のシフト分のお給料が、翌25日に支払われます。 雇用契約では週20h勤務で雇用保険加入で契約しておりますが、シフト上週20h未満の週もあったりします…月80h〜100hを彷徨ってますが、毎月11日以上の勤務日はあり雇用保険料も徴収されてはいます。 2018年12〜2019年9月まで扶養内勤務(雇用保険未加入) 2019年10月1日〜(雇用保険加入) 10月1日〜2020年7月3日までは月13〜15日勤務 7月4日〜8月31日まで入院と安静指示で休業 9月1日〜11月末まで有給消化を含め月15日勤務予定 この場合、私の雇用保険加入しつつ月11日以上の出勤条件を満たしているのが 2019年10、11、12 2020年1、2、3、4、5、6、9、10、11で12ヶ月ギリギリです。 無事予定通り11月末まで働けたら育休手当は受給対象になりますか??
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現職での雇用保険資格取得日は2019年10月1日で間違いないですか? 以下、間違いないとして書きます。 >予定日通りなら2021/3/2〜育児休業になるのかなと思っていてその場合3/1時点から遡る2年のうちの12ヶ月ですか? (例えば2/2〜3/1の1ヶ月と言う日刻みの1ヶ月) そうです。 >会社の給料締め日単位ですか? (1日〜月末までの1ヶ月) 違います。 (もちろん、応当日←前日 給料計算期間 と同じになることはあるでしょうが。) >仮に少し早く生まれたらどうなるのでしょう?? 産休終了に引き続いて育休開始するなら、育児休業給付金を受給できる条件を満たさないかもしれません。 産休終了に引き続いて育休開始しなければならないという決まりは無いです。 予定日に出産しなかったら+産休終了に引き続いて育休開始したら育児休業給付金を受給できる条件を満たさないなら、出産日57日後~直後の末日を有給にするなり実働にするなりして、育休開始日が1日という日付になるようにするのはいかがでしょうか?
記載通りに行動するなら、 11/1-11/30 10/1-10/31 9/1-9/30 6/1-6/30 5/1-5/31 4/1-4/30 の「6か月の給与総額」をもとにして、 「育児休業給付金」が算出されます。 >>無事予定通り11月末まで働けたら >>育休手当は受給対象になりますか?? 予定通りなら、対象になります。 怖いのは「出産予定日」が「実際の出産日」と異なる場合です。 「育児休業給付金」の受給資格を得るためには、 「被保険者期間」が「12か月以上」必要となります。 この「被保険者期間」の起点は、 「育児休業開始日の前日」なので、 「出産予定日」と「実際の出産日」が異なれば、 「起点」が異なるので、 「被保険者期間」の算出結果が変わります。 >>9月1日〜11月末まで有給消化を含め月15日勤務予定 妊娠による体調不良で欠勤した場合に、 どの程度「有給」で置き換えらるかに依存するでしょう。
ギリギリです 11月末までなんとか出ないといかんですね
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