解決済み
会社の代休について質問です。私の会社は基本給+残業代の月給制です。 有給休暇もあり当たり前ですが有給を使って休みを取っても基本給分は月給で出ています。 お休みは日曜日と祝日月1の土曜日がお休みですが仕事柄赤い日や土曜日はほぼ仕事で休日出勤が当たり前です。 その際に休日出勤手当てと代休が1日貰えます。 休みたい日や用事がある日などは貯まった代休を使ってお休みを取っているので例えば月10日休んだらその休みは全て代休を使って休んでいますが月給分はちゃんと満額出ています。 その話を前提に置いて今諸事情により退職を考えているのですが貯まった代休が100日近くあります。 月の公休と合わせて代休消化で4ヶ月くらい休んでから辞めようと考えているのですがその場合は月給満額出るのでしょうか? 代休だと給料満額出ないみたいな話を聞いていますが私の会社はそこら辺いい加減なので以前諸事情で月の半分以上休んだとき全て代休で休みを取り残りの日にち残業した分で基本給+残業代の給料を頂いています。 しかしながら辞めるにあたりそのような代休消化をした場合は満額出さないと言い出しそうなのでそこらへんを聞きたくての質問です。 満額出るのでしょうか 出ない場合はどれくらい出るのでしょうか? ちなみに休日出勤手当ては11000円で月給は残業代なしの基本給と手当て合わせて総額は28万ほどです。 残業代の単価を安く済ませようとしていて無駄に手当てと言う名目で手当てが高いのですが内訳としては 基本給16万 住宅手当て9万 交通費や皆勤手当など3万 という感じです。 回答よろしくお願いいたします。
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>ちなみに休日出勤手当ては11000円で月給は残業代なしの基本給と手当て合わせて総額は28万ほどです。 これは、休日出勤をした場合は特別手当として払われてるのでしょうか ❶一日分の賃金は別に払われてるという事かな、❷それともそれは無視して月給はいつもの通り、別に11000円を払われてるのかな 実は❶であれば11000円が休日出勤の割増分という解釈が成り立ちます(金額の多少は別に置いて) ❷であれば、1日分の固定賃金を払っていただく必要がありますね 《読まさせていた内容から》 完全に代休制度を間違った認識ですね 有休制度とは考え方を一緒にしてはいけません すなわち、休日出勤をした場合は❶法定休日の場合は135%❷所定休日(法定外休日)は原則125%の賃金を払う必要があります 割増賃金は休日出勤した給与計算期間に払う必要があります そして、代休日においてそのうちの固定賃金部分(100%)はカットされます という事で、同じ給与計算期間に代休をとった場合はそのうちの固定給部分(100%部分)は相殺されますから、割増賃金部分(0.35%、0.25%)は払う必要があります また、同じ給与計算期間に代休が取れない場合は、一度休日出勤した月に全額払っておいて(135%、125%とか)、代休をとった月にそのうちの100%部分をカットします ですから極端に言えば、代休をとった月に割増賃金を払っておけば後から代休などというものは取る(与える)必要はなくなります 書かれてる、100日分も代休が残ってるという事は 場合によっては、【代休を出すから休日出勤手当はなしよ】なんてことになってませんか?それで後日代休を出して休日出勤はチャラよになってませんか? これって賃金の未払(最低でも割増分)が発生してますね あなたの会社が、どのような方法は判りませんが 書いたような処置がなされてないなら、あなたは代休なんて難しいこと考えずに《休日出勤をした日》の割増賃金を請求すればいいですね なお、法律上は未払い賃金の請求は時効は2年ですね (ただし、今年の4月法律が改定されて時効は5年=但し当面は3年)に改定されましたが、これは法が施行された日以降の発生分ですね 次に、基本的な考えですが ❶法定休日に休日出勤をしますと、終日135%の賃金請求となります(22時以降は深夜勤務がついて⁺25%です)すなわち残業という考え方はしません ❷所定休日(法定外休日)は、その週において40時間労働以内に収まる部分は賃金は100%、それを超える部分は125%ですね(考え方は❶と同じ) マ∼ここでどうこうより、しっかり今の事情をまとめて労基に相談が必要ですね
すごい高給取りですね。 代休は繰り越しできません。その月に消化しないといけません。あと休日出勤手当てと代休が同時にあるんですか? 休日出勤をした場合は、代休(正式には振替休日)か休日出勤手当のどちらかなんですが。
有給休暇取得時に賃金は、 通常賃金 平均賃金 報酬日額 と言う違った賃金の1つを選択すると就業規則に書かれてなきゃ違法臭いです。 休日出勤は法定休日に出勤した場合のみを言います。そのお休みを代休と言いますが、35%の割増分はべっち支給されなきゃ違法になります。 会社休日の所定休日と混同してる場合がありますから要注意です。 休日出勤で11,000円が35%割増を含むなら合法、含まないで別途支給も合法。 月給を言う場合は所定労働時間を書かなきゃ合法か違法かを判断できません。
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