解決済み
派遣社員は、同じ派遣先企業で3年か5年働いていたら、そこの 正社員になれるのですか? 法律で決まっていると知りました。 それとも何かからくりがあって 3年か5年経ってもなれないのですか?
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他の方が言っているのは今のルールに則ったもの。 まずはなぜ派遣という働き方があるかという部分です。 派遣は仕事をする派遣先企業には「雇用」の責任がなく その責任があるのが「派遣元」となります。 派遣元にしてみれば派遣先企業はお客さんであり強く言えないという部分が存在します。 つまり労働者にもっとも不利な働き方の一つだということです。 ではそういう働き方がなぜあるのかです。 それは高いスキルのある労働者が会社にとらわれることなく高給を取るための働き方だからです。 企業にしてみれば高いスキルがあるため辞められたら困るわけです。 つまり企業に対して優位な立場の労働者に対して成り立つ働き方だったということです。 逆にいうと企業に対して有利な立場にはない労働者にとっては派遣という働き方はデメリットしかないということです。 だから派遣労働というのはそういう高度なスキルが必要な職種に限られていたのです。 さらにいうともしこの規制がなければ企業にとって雇用の責任を取らないで済む安価な労働力になり得るということです。 そういう部分を理解しない有権者が当時の政権に騙されて「規制緩和」はなんでもいいことだと思わされて派遣労働の規制も緩和させてしまったわけです。 当時から識者が派遣労働の規制を緩和したらどうなるか言っていたのですがほとんどの国民がそれに耳を傾けなかったのです。 そしてその通りになったのが今の派遣労働です。 ところがそれがまずいとようやく世間が思い出して非正規労働者をどうするんだということで決められたルールが3年派遣で働けば本人が希望すれば正社員にしなければならないというルールです。 ただこれは逆にいうと企業にとっては3年までなら派遣労働者を使えるということです。 3年までに契約を一旦切ればいいわけです。つまりザル法ということです。 悪質なところ(誰でも知っている大手企業でも普通にやっています)では派遣で3年働かせてから契約を一旦切って、派遣元会社から請負会社にその労働者を移籍させてそこから請負で仕事をさせるということまでさせていました。 請負も3年させると希望者は正社員にしないといけないので3年経つとまた派遣元に移籍させて派遣で働かせる...これを繰り返せばいつまでたっても正社員にする必要はないということになるわけです。 契約社員も労基法上は「期間の定めがある雇用」となります。 ただ基本は「期間の定めがない雇用」いわゆる正社員が基本なのです。 期間の定めがある雇用というのは本来は一時的に労働力が必要な場合に結ばれるものです。 つまり本来は一時的な労働のはずが企業にしてみれば期間が満了すればいつでも切れる労働者として扱っているわけです。 しかし法律の趣旨からいえば契約を何度も繰り返していればそれは一時的な労働ではないと言えるわけです。 現に裁判で3年以上契約を繰り返している場合はそれはすでに「期間の定めがない雇用」に移行していると判断され契約期間満了で契約を切ることはできないと判断されています。 しかしこれも法律で明文化されるとなぜか5年になってしまったという経緯があります。
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