解決済み
失業保険の特定受給資格者にあたるかどうか。 よろしくお願いします。 ある企業でパートタイマーとして雇われ、2018年からフルタイムの有期契約社員へ変更されました。 その際に就業規則が変更となり、通算5年を期間上限とすると説明を受けました。 社員登用を希望し試験を受けましたが縁がありませんでしたがそのまま働いています。 この場合に5年満期まで働いた場合、失業理由は会社都合となるのでしょうか?
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離職理由は「契約期間満了」ですが、あなたの場合、特定受給資格者の範囲、「Ⅱ「解雇」等により離職した者」の「⑦期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」に該当します。 従って、会社都合と同様の扱いになります。
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