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60歳嘱託再雇用についての質問です。

60歳嘱託再雇用についての質問です。現在57歳会社員です。 会社は60歳定年後65歳まで嘱託再雇用となっております。 今までは『仕事に支障のない健康状態であること』というのが条件にありましたが、その文言が削除されました。 私はメンタルヘルスから4年間産業医から残業はしないよう就労制限がかかっています。 このまま就労制限が解除されなくても嘱託再雇用になるとおもいますか? ご意見をお聞かせください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    仕事に支障のない…とは、高年齢雇用安定法(旧法)にて労使協定で許容された継続雇用選別要件でした。現在新法では、いわゆる年金年齢以降の条件として存続が許容されています。質問者さんの現時点の年齢ですと、年金年齢65歳(こちらも年期法改正される可能性もあり)時点の話となり、どう存続されるのか未定です。 前置きが長くなりましたが、一般的に所定労働時間働けるのでしたら、普通解雇条件にあたらなければ、希望すればひきつづき65歳まで再雇用される余地はあります。

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