解決済み
>全額自己負担 10割負担とは限りません。 保険証を提示しないなら、自由診療として扱われて、10割超えになる可能性も有ります。 >間違いないですか? 間違いないです。 >行くんですかね? 行きません。 ーーーーーーーーーー >退職するとき保険証を任意継続手続きしておくとよかったと思います。 同月得喪では徴収されるので、任意継続健康保険はやめたほうが良いです。 同月得喪では徴収されないので、国民健康保険にするのが良いです。
> 国保加入しないと全額自己負担になる そうです。 一般に保険証がまだできていない といえば 10割負担 保険証がありません。 じゃあ自由診療でいいですか? はい ならば、15割とか20割になりますね。 3割のためには 国保加入 任意継続 誰かの扶養に入る の3択ですね。 国保加入だと 国保は 同月得喪という仕組みがないので、 月末に国保でないから 保険料は不用です 健康保険制度は、日割りとかしません。 コンピュータのなかった時代で日割りは無理だったのでしょう。 それゆえ 月末日基準の月割りでやっています なので、質問のケースだと国保は持ち出しですが 末日前に退職したかたは、加入1日なのに1か月分もらえたり ということもあります。 そういう細かいことはおいておいて、事務の効率から 月末日 基準 の月割りで統一したのでしょう。 例えば8月10日退職でA社 社会保険脱退 8月20日再就職でB社 社会保険加入 A社の社保が A健康保険組合 国保加入 で20日に B健康保険組合 の場合、保険料をもらえるのは B健康保険組合だけ そういうことになっています ※ 同月得喪とは、健康保険にある制度で 加入した月は、月末に在籍していなくても1か月分を 払うことになっています、 これは、どちらかと言えば、社保の不正を防ぐ効果があります 1日入社 すぐに病気になり 月末日の前の日に退職 だと 傷病手当金だけ 不正に受給するとか でてきそうですもの 同月得喪は、国保にはないです。
8月20日再就職ということは、社会保険は8月20日で資格取得となります。 退職するとき保険証を任意継続手続きしておくとよかったと思います。 資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出するとできます。 任意継続しなかったら、 退職した職場から、資格喪失届をもらってそれを市役所にもっていって国保加入の手続きをします。 ここで大切なのは、その場で加入手続きをしたら、すぐに医者にかかりたいと申し出をします。 そうすると、新しい国民健康保険証が自宅に郵送されるのを待たなくても、保険証の番号を証明する書類をすぐにその場で無料で発行してもらえます。 この書類を持って医療機関にかかれば3割負担で済みます。あとで面倒な手続きも発生しません。 もし再就職まで、医療機関にかからないか、全額実費でよいなら国保加入や任意継続する必要はなく、そのまま喪失届を新しい就職先に提出すればよいです。
>8月15日に受診するとなると、国保加入しないと全額自己負担になる 3割負担のためには8月11日から19日まで国保に入る必要がある、という認識で間違いないですか? ↓ はい、その通りです。 しかし、国保ではなく、前の会社の健保組合の任意継続制度に入ることもできます。 >8月15日分の7割負担は国保から社保に請求が行くんですかね? ↓ 違います、国保が7割負担します。 受診日に加入している組合が負担します。
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