教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

傷病手当金についてです。

傷病手当金についてです。この度、家族が双極性障害と診断されました。 1ヶ月の休養が必要とのことで、その旨を記載した診断書を職場に提出したところ、休みは認められず明日話し合いの場を持つことになりました。 仮にもしこのまま退職となった場合、傷病手当金はもらえないでしょうか? (勤務歴は1年半です) 退職日がいつになるか、その日まで欠勤が何日あるかということだと思うのですが、会社に言われれば当日付での退職も可能性はありますでしょうか? またその場合は、会社都合、自己都合どちらの可能性もありますか?

補足

本日上司と面談の予定でしたが25日まで延期になり、それまで普通に出勤するように言われたそうです。 診断書の効力はそんなに弱いものなのでしょうか? 医師の指示があるにもかかわらず出勤させることに対して、上司や会社にペナルティはないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    在職中に申請した方が手続きがスムーズになります。退職後の初めての申請は事業主記入用の申請書を提出しなくてはなりません。したがって、選択はご本人の自由ですが、在職中、会社経由して、保険組合に申請するのがベストだと思います。 また、退職後は会社に事業主に申請書の記入をお願いして会社の所在地を管轄する協会けんぽの都道府県支部へ自己申請となります。 支給、不支給は診断書で判断され、労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。 また、条件を満たしていれば、退職後も引き続き傷病手当金を受給できます。これを【継続給付】といいます。継続給付の条件は以下の3点です。(受給期間は1年6ヶ月間) ○健康保険法による被保険者資格(任意継続期間を除く)が1年以上継続していること。(当健保組合の加入期間が1年未満であっても、直前の健康保険の喪失日と当健保組合の取得日とが同日であれば通算することができます。ただし国民健康保険など法律が異なる場合は通算されません。) ○退職日まで受けていた傷病手当金の期間が1年6ヶ月に満たないとき、退職後引き続き同じ病気で働けないこと ○退職日に労務不能により休業していること (出勤すると傷病手当金はもらえなくなります。) 退職後は、会社の所在地を管轄する協会けんぽの都道府県支部へ自己申請となります。 余談ですが、退職後、傷病手当金を受給できる人は、雇用保険の失業手当も受給できると思いますが、残念ながら傷病手当金と失業手当は同時に受給することができません。(失業手当の支給条件の中には、「すぐに働ける状態であること」が入っているからです。) そのため、退職後は傷病手当金の支給を受けながら療養し、体調が回復して仕事に復帰できる状態になったときに、失業手当を受給するというのが理想です。 ただし、失業手当の受給期間は(基本的に)退職後1年間です。(この1年間に申請をすればいいということではなく、この1年間にもらい終えるということです。1年を過ぎると支給がストップされますので、注意が必要です。) したがって、仕事に復帰できる状態になってから安心して受給できるように、ハローワークで「受給期間の延長」手続きをするのを忘れないようにしてください。 >「仮にもしこのまま退職となった場合、傷病手当金はもらえないでしょうか?」 必ず初回の申請は在職中にしてください。退職後も引き続き傷病手当金を受給できます。これを「継続給付」といいます。継続給付は上記の書き込み通り、条件を満たしていれば受給できます。また、注意しなければいけないのは、条件の一つに「退職日に労務不能により休業していること (出勤すると傷病手当金はもらえなくなります。)」とあります、退職日は出勤しないでください。世話になった方に挨拶等もあると思いますが、退職後でも遅くないです。また、退職後も定期的に通院が必要になります。通院が切れると医師も判断が難しく証明が書けない場合もありますので注意が必要です。退職後は、会社の所在地を管轄する協会けんぽの都道府県支部へ自己申請となります。退職後、申請の際には会社の証明は必要ありません。 >「会社に言われれば当日付での退職も可能性はありますでしょうか?」 退職日については会社の規約で定められていますので確認してください。また、当日に言われる事はありません。退職の準備も必要ですから、遅くても3〜4週間前には通達はあるでしょう。 >「またその場合は、会社都合、自己都合どちらの可能性もありますか?」 自己都合ですが、特定理由退職者になります。したがって、書き込み通り仕事に復帰できる状態になってから安心して受給できるように、ハローワークで「受給期間の延長」手続きをするのを忘れないようにしてください。 長文になりました 参考までに。

    たかさん

  • 初診日以降に「連続3日」+「1日以上」休みましたか? 保険証の資格取得年月日は1年以上前ですか? ーーーーーーーーーー >最終日(退職日)には出社しない(はたらかず、給料が支給されない) 給料が支給されても、問題無いです。 連続3日休みの後の1日以上の休みに対して給料が支給されたら、受給資格は無いのではなくて、受給資格は有るが金額調整で0円(または差額分)になるだけです。 >退職日に欠勤で 欠勤ではなくても、休めば(休日・有給・独自休暇・その他)、構いません。

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    hou********さん

  • 休まずにそのまま退職してしまうと、傷病手当金はもらえません 労務不能などの診断書がでて休むこと 少なくとも3日は連続して休み、休んだ4日目はまだ在籍中であること(最初の3日は土日などでもOK.4日間とも有給休暇でもOK) 最終日(退職日)には出社しない(はたらかず、給料が支給されない) 退職後も働けないこと 失業手当と傷病手当金は制度の内容的に両方同時にはもらえません 病気で仕事ができないから止めるので、自己都合です。

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    子犬座さん

  • 質問者さんの状況では、傷病手当金の支給条件のうち、次の2つの条件がクリアできるかがポイントだと思われます。 ・4日以上仕事を休んでから退職すること(当初3日間は連続で、その3日は有給可) ・休んだ日の給与の支払いがないこと そのため、4日以上を無給の欠勤扱いにしてもらえるように交渉することが大事だと思います。 (当初3日は有給可ですが、有給を要求すると、会社側の心証を悪くするかもしれないので、妥協が必要かもと思います。 4日目からは、無給にしないと、支給条件に当てはまらなくなりますので注意) 会社側としては、月末まで在籍だと、当月分の社会保険料(健康保険・厚生年金)を負担しなくてはならないので、嫌がると思います。 >会社に言われれば当日付での退職も可能性はありますでしょうか? またその場合は、会社都合、自己都合どちらの可能性もありますか? ↓ 「休みが認められない」というほどのブラック会社のようですので、 当日の退職の可能性はあるでしょう。 当然、自己都合とされるでしょう。 しかし、傷病手当金の支給条件をクリアするための交渉が必要です。 手当金の申請書は、会社側が記載するところもありますので、喧嘩別れにならないように心がけてください。 なお、退職日に欠勤で、支給条件をクリアしていれば、退職後も認定日から最長1年6か月間支給されますので、交渉は大事です。 (退職日に出勤扱いですと、退職後の支給は無理ですので注意)

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    shi********さん

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