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お店で怪我をしました。お店側から保険がおりたとして、それを納得してもらうと民事訴訟はできなくなりますか?

お店で怪我をしました。お店側から保険がおりたとして、それを納得してもらうと民事訴訟はできなくなりますか? お店の管理責任など損害賠償をしたいのですが。 だれか詳しいかたお教えください。おねがいします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ここでいう保険は労災のことでしょうか? 労災は本人が請求し、本人に対して支払われるものです(会社は事務を代行するだけです)。労災でうける補償とは無関係に請求をすることができます。 それとも、会社が独自にかけている保険でしょうか? 会社が独自にかけている保険であっても、それは福利厚生の一貫としておこなっているものなので、受け取った上で裁判で賠償をもとめても何の問題もありません。また労災の補償でも、参考2にあるように職場が労災でカバーしきれない分の補償をうけることについては相殺はしないと定めています。 いずれにせよ、労災の補償、会社がかけていた保険金のいずれを受けても、それとは別に損害賠償を請求できます。 どうしても心配であれば、「この保険はどういう性質のものですか? 示談金のようなものですか?」と尋ねてみてはどうでしょう。 会社を訴えるつもりということであれば、遠慮なく戦ったほうがよいと思います。示談金であるとしたら、損保会社からあなたに対して示談交渉があったと思います。 ※参考1の通達でいっている民事賠償は交通事故などで労働者や使用者以外の人から賠償をうけた場合を対象にしていますので無視してください。 参考2はもうすこし細かな話がのっていますので、ご覧下さい。 参考1 民事損害賠償が行われた際の労災保険給付の支給調整に関する基準(労働者災害補償保険法第六七条第二項関係)について (昭和五六年六月一二日)(発基第六○号) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=6309&PAGE=1&FILE=&POS=0 参考2 休業補償分の請求の質問 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3075025.html

  • 保険でおりたお金が治療費なのか なんなのか不明だけど お金を貰う=示談成立と言うのが一般的な考えです。 示談したのに金銭を請求するのは 下手すると恐喝になりますね。 どのような状況で怪我をしたのか どのような損害をうけたのか それが書いてないので 一般論です。

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