教えて!しごとの先生
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現在、塾講師(正社員)としてある校舎で勤務をしている者です。

現在、塾講師(正社員)としてある校舎で勤務をしている者です。夏休みや春休み、冬休みなど子供たちにとっての長期休暇には、講習会を実施する為、正社員の勤務時間が9:00〜9:30がマストになります。 ただ、休憩時間はなく(就業規則には実働8時間、休憩1時間としている)、常に生徒対応や授業担当、直接来客があればその応対をしなければならず、完全に業務から離れられるとされる休憩時間の付与が一切ありません。 この場合、一般的には労働基準法違反を会社は犯していると見なされるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • みなされますね‼労働基準法違反ブラック企業です。 ブラック企業は、泣き寝入りするから横行するのです。 泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は、必ずもらえます。労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください‼ 払わない場合は、少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる個人加盟労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください‼会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

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  • ネットで調べ物をすることができるなら、臨海セミナーさんの元教室長の人が会社とおこした裁判の記録をつづったブログが今も公開されていると思うので、まずはそれを読まれるといいと思います。 簡単に言えば コンビニでガリガリ君を買うようにはいかないけど、きちんと手順を踏んで、それなりの準備をして、会社と交渉し、訴訟辞さずという姿勢でいけば、 結果、みなされる場合がわりとありそうな状況 労働問題の場合、うったえる側の姿勢というか、どこまでやるかが、大きなポイントになってくるような気がします。 一般的にはというほどには一般化はしていないです。

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