解決済み
扶養について アルバイトの給与が手渡しの場合、それは確定申告しない限り(本来はしないといけないハズ)扶養内には入らないのですか?銀行口座がつながっていない限り、名前や住所などだけしかアルバイト先に伝えていないため、それらから税務署が個人の収入を特定するのは難しいのではいなかと疑問に思いましたので。
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↓回答 全部間違い 会社は社員に支払った給与情報は 社員の住所地の役場に報告しなければなりませんが 税務署に報告するのは 年収250万円を超えた場合です(年末調整をしない場合) 給与が手渡し・銀行振込み はバレるバレない の面では関係ありません 税務署と役場は 納税者の所得情報を共有しています 確定申告をしないのなら 税務署が特定の納税者について調べない限り 所得を把握することはできません もちろん 特定の給与所得納税者をマークして調べれば分かります 税務署や役場と銀行口座は繋がっていません
手渡しでも何でも収入なら一緒 名前と住所があれば簡単にマイナンバーとか住基で割り出せるから自分の都合のよい解釈はやめたほうがいい
税法上の扶養は お給料収入であれば 年間103万円以下ある必要があります。 手渡しでも 銀行振り込みでも同じです。 勤務先がお給料を支払う場合 税務署と自治体に書類提出の義務があるため 税務署 自治体は 質問者さまの収入を把握するとお考え下さい。
会社が正しく、税務署や役所に報告していたら、調べることは可能です。
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