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公務員の産休育休の給与はについて。 1月より産休に入り、5月の途中より育休に入りました。 産休でいただいたお金=…

公務員の産休育休の給与はについて。 1月より産休に入り、5月の途中より育休に入りました。 産休でいただいたお金=給与 育休でいただいたお金=手当 と考えて良いのでしょうか。 ボーナスも少しいただけたのでこちらも給与ですよね。 来年、配偶者特別控除が適用されるのかどうかですが、 もし、産休、ボーナスでいただいたお金が200万以内であれば控除が受けられるのでしょうか。 いろいろ調べてみましたが、会社員と公務員で少し違うところもあったので、お尋ねです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 所得税法上 夫が受ける配偶者控除のあなたの年収条件に おたづねの中では 育児休業給付金は非課税です(収入ではない) その他は給与収入です その上で 配偶者(特別)控除は あなたの年間給与収入が201.6万円以下なら適用できます 控除額は150万円以下なら38万円 150万円を超え~201.6万円までは36万円~1万円です 公務員・私企業従業員の区別はありません

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    ID非公開さん

  • >来年、配偶者特別控除が適用されるのかどうかですが、 >もし、産休、ボーナスでいただいたお金が200万以内であれば控除が受けられるのでしょうか。 はい、受けられます。 給与年収が200万なら給与所得は132万なので、配偶者特別控除は受けられます。 ただし、夫の所得が1,000万以下であることが条件になります。 >いろいろ調べてみましたが、会社員と公務員で少し違うところもあったので、お尋ねです。 それは無いですね。 税金は会社員と公務員で差はないです。

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