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2019年7月からパート従業員で、働いています。 2019年7月〜2020年3月末は1日4時間×週4日 2020年4…

2019年7月からパート従業員で、働いています。 2019年7月〜2020年3月末は1日4時間×週4日 2020年4月〜2020年5月末は自己都合で休職(コロナのため) 2020年6月〜現在まで1日6時間×週5日で働いています。 10月に出産を控えており、9月から産休育休取得予定だったのですが、その間の収入として手当てを考えています。 しかし、現在は夫の扶養です。 これから8月に扶養を抜け、加入するとして、加入してすぐ(1ヶ月弱)で手当てを受けることはできるのでしょうか? また、手当てを受けられるとして、直近6ヶ月の給与(月平均)の3分の2?が確か支給されると思いますが、休職期間(無収入)がある場合どうなりますか? 最後に手当ては復帰前提の制度だと思いますが、何らかの理由で復帰できないまま退職しなくてはならなくなった場合、どうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の加入期間が2年間の間に12ヶ月以上必要になります。週4日×4時間だと雇用保険に加入できません。つまり遡って加入できる対象は2020年6月〜となるため条件を満たしてないです。

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