教えて!しごとの先生
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こんにちわ!

こんにちわ!裁量労働制で年俸制の会社で働きだしましたが、深夜残業をしても深夜残業代が出ないんですが違法ですか!? 月にみなし残業時間として30時間となってますが、深夜残業をした月としてない月で給料総額が変わりません もし違法なら、どういった違法になって、どのように対処すればいいのか教えて頂けると幸いです

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 裁量労働制には専門業務型と企画業務型の2種類があり、前者は業務の性質上で労働者の裁量に委ねることができる業種のみ導入が可能で、後者は企業の中核を担う部門で企画立案などを自律的に行う労働者に限定して導入が可能です。 主さんはどの様な業務に従事されていますか? この裁量労働制は、労働者が自立的に働いた方が効率が上がるため認められていて、時間外や休日出勤などの概念がありません。 労働者が自由に働く時間や日程を決めることが出来る働き方です。 まず、ご自分が従事している業種や業務が裁量労働制を導入できるものかを確認して下さい。 また、ご自分で自由に働く時間や日にちを決めることが出来る、自分でスケジュール管理をして業務がこなせていればいつでも休める、そんな状態にあるかが重要です。 それと重要なのが待遇です。 裁量労働制は労働者個人の能力を要求する業務になるため、それなりの待遇が約束されているのが前提です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html

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