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12月の25日から過労で倒れ、医師が直接、本社へドクターストップの連絡をし、1月末まで休職しておりました。私は、正社員で…

12月の25日から過労で倒れ、医師が直接、本社へドクターストップの連絡をし、1月末まで休職しておりました。私は、正社員で基本給10万円、勤務歴は7年ですので年休で対応するよう会社に申請しましたが、給料明細を見たところ、基本給も削られておりました。会社の経理に電話したところ、年休制度はないと言われ、基本的に1ヶ月170時間勤務する事が原則で、それを満たしていないので基本給も引いたと言われました。今までも年に有給休暇は8日までときめられており、就業規則も見たことがありません。労働基準法通りであれば170時間もきちんとクリア出来ます。この場合 会社の言い分は正しいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社の言い分は違法です。 まずこの場合の給与については、考え方が2つあります。 1 有給休暇を使い、それでも不足する欠勤日については過労なので労災保険でカバーする。(労災の申請はご本人でもできますので、会社が拒否をしたら、直接労働基準局へいきましょう。) 2 欠勤分を労災でカバーする。 違法な点1 実際には1でなければなりません。有給休暇の申請をしているにもかかわらず2を取らなければならないというのは、それだけで違法です。 違法な点2 会社は有給休暇の申請に対して拒否しています。この会社の行為は違法です。 違法な点3 他にも違法な点があります。年休は8日までと決めているという点ですが、これも違法です。 雇用されて半年経過後時点で10日付与で、以後1年ごとに1日追加なので、今年で16日が付与されているはずです。前年の未消化の有給休暇と合わせた分の有給休暇があるはずです。8日までということ自体が違法です。 違法性が高そうな点1 170時間勤務が原則ということですが、これも変です。フレックスタイム制や雇い入れ時の労働条件などにそういう記述があるなら別ですが、通常は就業規則で定めた休日以外の勤務日に出勤し、出勤日に定められた時間労働すればよいだけです。 違法性が高そうな点2 170時間勤務という定めは、170時間を超えないと残業代金も払わないという立場を暗示しています。その点でも違法性が高いです。労基法では特別な業務で内限り、1日8時間を超えた分は残業時間とすると定めています。 ※裁量時間制のような仕事なのかもしれませんが、その場合は時間拘束ではなく、成果ベースでの賃金になります。ですから170時間という定めはおかしいのです。

  • またまた馬鹿会社登場ですね。 いったい、この国の労働行政は何をやっているのでしょうか?ここまで馬鹿企業が多くのさばっている現状に何も思わないのか? 本当にこの国は先進国なのか?実際は違うと思いますね。 労働監督署へ告発とともに、恐らく他にも違法行為がわんさとあると思いますから調べましょう。 場合によっては訴訟物ですね。

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  • まず契約内容、出勤日と労働時間を書いてください。

  • 就業規則については、会社は常時勤務が10名以上の場合就業規則を作成しなければならなく、従業員に周知させる義務があるそうです。 下記アドレスで詳しく書かれています 労働局のQ&A http://cgi.shimaneroudou.go.jp/search/html/consult/qanda/q6.html 就業規則がない場合について詳しく書いてあるサイト http://homepage2.nifty.com/sr-takahashi/kisokuganaito.html まずは開示を求めて内容を確認してみるのが良いかと思いますが、 周知義務を欠いた就業規則は無効と判断される例が多いそうですし、 労働監督署へ相談し、どういう対応をするのが望ましいのか、より良い問題解決につながるか指示を仰いでみてはどうでしょうか。 (相談は、会社名を出したり個人名を出す必要はありません) 私自身では大してお役に立てず申し訳ありません。

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