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有給休暇の使い方で、どうしても違和感があるので質問します

有給休暇の使い方で、どうしても違和感があるので質問しますなんらかの突発的理由で遅刻ないし、早退する場合に、有給休暇申請をします。 これは遅刻した時間を差し引かれる事、または3回で1日分のペナルティを賞与から差し引かれる事を避ける為です。 当社は月給制です。遅刻早退及び私用外出は月給を時間換算して差し引かれます。 違和感が出る例 ①役場や通院に寄ってから出社するケース 仕事が忙しい為、1時間遅れで出社。遅刻扱いにならない様に半日休暇申請をする。タイムカードは1時間遅れで打刻する。 ②体調不良で遅刻と早退するケース 体調不良により、休みを取りたいと連絡したが、他の同僚達も休みだった為、1時間遅れで出社。例によって半日休暇申請を予定していたが、体調が悪く、定刻より40分早く退社。 遅刻扱いと早退扱いの両方を避ける為に年次有給休暇1日を申請。打刻は出社時退社時共に打刻。 忙しいから出社をするのは、各自の判断によるもの。 職場内では、穴が空くと確実に間違いなく遅れによる混乱が生じる為に黙認しています。 また、会社は有給休暇申請を遅刻早退のペナルティ回避に使っている事を承知してます。 私も違和感を感じながら10年以上この仕組みを見てきました。 どなたか、スパッと一刀両断下さいませ。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    むずかしいですね。あなたにとって、利となる点と不利となる点が混在していますので、事を荒立てると、不利が解消されても、利をも失うかも知れませんので。 遅刻の事後の年休取得を認めているというのは、ある意味では、凄いですね。それは労働者側にとっては利と言えると思います。労使慣行なのか慣例なのかは判りませんが。遅刻は通常は、その時間分の給与を差し引くことになります。遅れた時間分は働いていないから。 逆に、1日年休取得で、要はサービス残業的に自主的に労務に服しているというのは、これはダメです。使用者側が黙認しているならば労基署の査察があればアウトになります。 遅刻や早退の時間を合算してボーナスから差し引くというのは、ボーナスの構成が判りませんので、何とも言えませんが、大手で、よくあるパターンとしては、期末手当と勤勉手当から構成されていて、期末手当は懲戒でも無い限りは全員に満額支給で、勤勉手当の方は勤務実態により査定があるというもの。 逆に、社長の裁量で決まるような中小ならば、それまでですしね。 あなたの会社には、質問事項のみで考えると、良い面と悪い面があるようですが、そこを、どのように考えるのか、他の方にも影響しますので、難しいですね。

  • この質問文章の中で最初に指摘しなければならないことは、月給制にあります。 月給制という事は遅刻だろうが欠勤だろうが一切給料には影響のないことを意味します。次に、有休について就業規則になんと定められているのかという事が何も書かれていないから一方的な事は何も回答は出来ないという事。それらrを踏まえると長々と書かれていることは何の参考にもならないという事になります。

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  • 有給休暇は、事前請求で、原則1日での使用です。労使間協定を締結すれば、年間5日まで1時間単位での使用が出来ます。半日単位などありませんから、例えば4時間使用とか、3時間使用などとなります。 ①事前に、役所や病院に行くことは分かっているのですから、前日に有給休暇の時間使用を請求する。協定が無いのであれば、1日使用の請求を出して休む。 ②当日に、体調不良による有給休暇の使用を認めるか認めないかは会社次第です。労基法では、当日使用は認めなくても問題無いとなっています。これは、代替え要員を手配するための時間が必要となるためです。 質問内容では、1日の有給休暇請求を出して会社が時季変更権を行使しなかった。従って、労働者の有給休暇請求に問題は無いとなります。有給休暇を使用しているのに、労働者が会社で仕事をしているとなれば、会社が有給休暇を消化させるために使用をさせて、労働者には仕事をさせている。不正行為を会社がさせているとなります。普通に考えれば、体調不良の労働者からの有給休暇請求に対して、当日使用を認めているのですから、体調不良の労働者が仕事をする等あり得ない話です。労働安全衛生法でも、労働者の健康に配慮する義務が会社にはあります。 仕事に支障をきたす場合は、会社が解決する事です。労働者が、急に休む事はあり得ますから、その為の人員配置や手配などは、人事権を持っている会社が行う事です。 また、ペナルティーは認められません。遅刻3回で1日分の賃金を賞与から引くなどの行為は労基法に抵触します。会社規定や就業規則に定めてあっても無効となります。遅刻は、遅刻した時間分の賃金を引く。それが繰り返されれば、就業規則の懲罰規定に従い、労基法が定めた範囲内で懲罰を受ける。それ以外は認められません。

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  • 年次有給休暇は法の精神は1日単位(0~24時)での取得となっていますが、労使協定で1日を分割して取得は企業判断となりますね 実は書かれたことについて違和感がずいぶんあります ①これで、半日の有休消化は問題があります すなわち、半日有休であれば、その有休時間にあたる部分について、完全にお仕事はすべきでない(するのがおかしい) 有給休暇とは…大原則ですが、その期間は労働が免除されるもの 給料をその時間払ってるからという言い訳はできません ②これも①と同じで有休期間中はお仕事は免除されるものですよ >忙しいから出社をするのは、各自の判断によるもの。 職場内では、穴が空くと確実に間違いなく遅れによる混乱が生じる為に黙認しています。 この考え方自体が違法性が高いですね。 有休であれば、先に書いたようにその時間は労働が免除されるもの(はっきり書けばお仕事はしてはいけない、命令はしていけない)ものですからね。

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