36協定(三六協定)とは労働基準法第36条の規定からとった略語です。 36協定は労使間の書面による協定で、労働者に残業、休日労働をさせる場合は必ず所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。 ちなみに、労働時間は1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることは禁止されていますが、例外として、この36協定を提出した場合は、オーバーワークさせてもOKです。
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