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アルバイトを4日で突然解雇になりました。 不当解雇の可能性があり、最大限の事をしたいのでどの様な対処法があるかアドバイ…

アルバイトを4日で突然解雇になりました。 不当解雇の可能性があり、最大限の事をしたいのでどの様な対処法があるかアドバイスをいただきたいです。 勤務4日を終えた翌日に突然電話が掛かってきて解雇になりました。 試用期間中です。 理由は ①仕事に対する姿勢と ②勤務の希望が面接時と違う との事でした。 具体的な内容ははぐらかされました。 どちらの理由も事前に解雇にしなければいけない可能性があるとの相談は無く、態度で怒られた事も無く、まだメモを取り仕事を覚えている段階でした。 ②に関しては、社員の方との面談の際に、やっぱり契約社員になる?とのお誘いがあり、その場合にどの様なシフト形態にしたいのかと言う相談をしただけであり、出来たらしたいという程度でした。 それに、アルバイトで週5勤務希望で入社した所を、会社側から初週を週3勤務にされた事もあるのにこちらは相談しただけで解雇理由になった事が不公平に思いました。 ①に関しては全く身に覚えが無く、知らない社員の方から突然電話で強く言われ、一生懸命家でも復習していた為、大変ショックを受けました。それに、私が起こした具体例なども全く教えていただけませんでした。 雇用契約書は連日忘れていたと言って渡されておらず、解雇までサインも確認もしていません。 解雇後に、労働基準監督署に電話で相談をして、その内容に従って 「労働条件通知書と退職証明書(具体的な内容入り)」を請求するメールを送りましたが、 それに対して送ってきた退職証明書の内容は電話で聞いた時よりも抽象的でした。 その後①、②どちらの理由も納得できない旨を細かく伝え、4日で即解雇するのが合理的だと思った具体的な出来事を教えてください。 とメールを送ったのが9日で、6,7日経った今も返信が来ません。 そのバイトは人材派遣会社からの派遣での接客業だったのですが、よく行く商業施設内にあり、久しぶりに通った所、解雇になった時の事を思い出して辛くて悔しくて堪らなかったです。 お金に困っており、次の就職先をすぐに見つけ20日から働く予定です。 アルバイトでも本気であった為に、泣き寝入りはしたくないし、毎日思い出してストレスなのによく行く施設の中にあるし、精神的にも、経済的にも苦痛を負ったので、不当であるならばそれなりの罰は受けて欲しいので最も有効な行動を知りたいです。 色々とネットで調べましたがどの様な対策が 適切であるか教えてください。 参考にさせていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

補足

やっぱり契約社員になる?と誘われた時の面談は勤務4日目の事だったので、 解雇と言われた前日の出来事です。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    下の方に、とんでもない間違った回答をしている人がいるので・・・ 細かい契約内容がわからないので一般論として聞いてください。 派遣社員さんは派遣先ではなく派遣元と雇用契約をむすんでいます。 試用期間中でも、社会通念上相当な理由がなければ解雇できません。 あなたが電話で聞いた内容は正当な理由とはいいません。 不当解雇です。 労働契約を結んでいない、労働条件も書面で明示されていないなど いろいろと、問題のある会社ですね。 不当解雇の慰謝料は平均賃金の3から6か月が相場です。 一人では無理でしょうから、労働局の総合労働センターか、社会保険労務士会の労働相談に電話することをお勧めします。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 この場合契約してないので難しいのでは 弁護士に相談しましょう、 あるいは 共産党 共産党に相談しましょう 小学生でもわかるマルクス経済学(社会主義、共産主義) https://youtu.be/ojwR-GTUf9U#dialog _________ 共産党はドンズベリしてしまう理由に1党独裁のため議論によるバトルが無い、このため多様なアイデアがでる複数政党の国に負けてしまう、 ナチスドイツも日本の大政翼賛会 イタリアのファシスト党、ソ連もみな1党独裁だった、 イギリスはゆりかごから墓場までの福祉政策 フランスは週35時間労働制 など複数政党制で議論によるバトルで労働者を保護して、共産主義に勝った しかし過酷な労働、パワハラ、過労死をほっとくとまた共産主義が復活する

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    2人が参考になると回答しました

  • 不当解雇ではない可能性が高いです。 労働基準法21条により、「合理的理由がある場合」は、雇用開始から14日以内であれば解雇が可能、となっています。 雇用から15日を過ぎればその理由が、例えば「犯罪を犯した」「横領をした」「職場内で乱闘をした」などの相当に重い理由でないと一発解雇は不可能です。 ですが14日以内であればまさに >①仕事に対する姿勢と >②勤務の希望が面接時と違う の理由で可能になります。 また前もっての相談期間なども不要です。 なのでもしあなたがこれを不当解雇であると問題にする場合は、「労働審判、または訴訟を起こす」しかなく、その時には上記①②には自分は当てはまらない、という証明を自分が行う必要があります。 14日以内の解雇であっても、労基法による解雇理由証明書を要請すれは断ることは出来ないので、もし必要なら内容証明郵便にて、 「労働基準法22条1項による解雇理由証明書を要望します。○月○日までにお送りください。送られてこない場合は、この内容証明をもって労働基準監督署に伺います」 と書いて、郵送してください。 これにより「解雇理由証明書が出る・出ない」だけに関しては、あなたが有利になります。 ただし解雇理由書証明書に、上記の「仕事に対する姿勢と勤務の希望が面接時と違う」だけしか書かれていなくても、これに対して苦情をいうすべはないので、あまり意味はないかもしれません。 (上記内容証明郵便を作るだけでも結構な額になりますし) ちなみにですが解雇に関してその理由が正当か不当などの判断は、労働基準監督署には出来ませんので、相談しても無味です。 もしくは「労基法21条の範囲無いので」と、ダメ出しされるかもしれません。

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    3人が参考になると回答しました

  • 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください‼ https://youtu.be/_CSg_vjYY1Y

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    2人が参考になると回答しました

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