教えて!しごとの先生
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教師の守秘義務について。 看護師をしています。勤務している病院に小学校の時の担任が偶然入院してきました。私は、この…

教師の守秘義務について。 看護師をしています。勤務している病院に小学校の時の担任が偶然入院してきました。私は、この教師が嫌いでした。あの時の担任だ…と気づきましたが、もう時間は経っているし、分からないだろうと思い、一患者として対応していました。しかし元担任は私に気付いてしまいました。 小学校の時にトラブルを起こし、指導されたことがあります。その話題を出されました。 それだけで済まなく、主治医や同僚の看護師に『〇〇さんは、教え子なんだ』と話しました。さらには、小学校時代のトラブルや私の家庭についても話されました。 当時、迷惑をかけたことは事実です。悪質な生徒だったとしても、担任として知り得た情報を第三者に口外していいものではないですよね?私は看護師なので、患者の個人情報をたくさん知っていますが、絶対に他者には言いません。それは看護師を止めても、死ぬまで口外しません。 元担任は既に退職していて、もう教師ではありません。どこに苦情を言えばいいでしょう?

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回答(3件)

  • 困りましたね・・・ 貴方の主張は、正論です。 公務員は、職務で知り得たことを守秘する義務が、あります。 退職後もです。 貴方の元担任は、あきらかに法令違反です。 しかし、訴訟するのは考え物です。 貴方にも、膨大なエネルギーが求められるからです。 その元担任に、ダイレクトに、貴方の意志を伝えることです。 「卒業生の個人のプライバシーに、触れるな!」 とハッキリ伝えることです。 「私は、ひどく傷ついている!」 「もう二度と、この病院には来るな!」 「それができないのなら、裁判に持ち込む!」 と、脅迫することです。 成功を、祈ります。

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  • 学校が公立で、その教師が地方公務員であった場合、警察に被害届を提出できます 地方公務員法 第34条 第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。 法令違反ですから民事でなく刑事でその責任を問う事ができ、民事でも損賠請求が可能です とりあえず証拠保全しましょう 同僚と医師のうち、証言を得られそうな人に相談の上、元教員が守秘義務違反した事実について証言してくれるか、一筆書いてもらえるか、依頼してみて下さい 証人が確保できたら、できれば弁護士、あるいは行政書士に相談し、警察署に被害届を定周することと元教員への損賠請求について相談して下さい たぶん最も難しいのは証言者の確保です ことを荒立てる事への忌避感、医療機関への風評被害を嫌がるかも知れません そこさえクリアできれば動いてみて下さい 元教員は明らかに上記法令に違反しています 速い話、外道・下種です 初犯であれば恐らくは起訴まではいかないとは思いますが、一定の心理的・社会的制裁は加えられます 退職しているなら退職金もすでに受け取り済みだろうし、再雇用等でまだ現場で働いている場合には、都道府県に言えば契約の打ち切り等の処置がなされる程度です つまり教委案件ではありません 警察・民事訴訟の案件になります

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    1人が参考になると回答しました

  • それはひどいですよね。もちろん、教師は業務上知り得た情報は口外してはいけません。 しかし、もうすでに退職してしまっていては、どこかに連絡したところで、何にもならないと思います。 また来るようなことがあれば、本人に直接言うしかなさそうですよね。。。

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