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うちの職場は、会社の予算が決まってるからと、残業代が出ません。代わりに同等の時間を別の出勤日にマイナスで帰るという措置を…

うちの職場は、会社の予算が決まってるからと、残業代が出ません。代わりに同等の時間を別の出勤日にマイナスで帰るという措置を取っています。これって法律的にどうなんですか? やっぱりブラックですか? それともありなんですか?法的に。 ちなみに雇用契約は普通通りの定時の時間の契約です。フレックスタイム制などはしていません。 正社員は当たり前かのように別の日に早く帰る方法でやってます。雇用契約にそんな文言は一切ありませんでしたが、、、。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ブラックもなにも労働基準法違反ですよ。労働基準監督署に内部告発してください。労働基準法も4月1日より施行されましたので年間残業は360時間がMAXです。有給休暇10日以上は年間5日の消化が義務付けられました。因みに残業未払いは、退職者含め過去3年間は会社は支払わないといけません。【法改正で年数変更有りかも】会社には行政処分がでますよ。

  • 従業員が合意すれば問題ないです。 会社がそれを強制することは違法です。 なお、割増残業代を相殺するなら1時間の残業に対する早帰りは1時間15分としなければ計算が合いません。

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  • 「1ヶ月単位の変型労働時間制」も取られてはいませんか? 上記が適用される事業所であれば合法です。

  • 厳密に言えば 既に行った残業を、他の時間で減らしても、残業が消されたことになりません。 はじめから、その様な計画であれば、問題ないので、 書類上、計画していたことにしているのでしょう。

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