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個人で農家をするには、営業許可証のような許可は必要ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 農産物を作るだけなら、特に許可は不要です。 店舗を構えて販売するなら、営業許可のようなものが必要になると思います。 産直販売ならそれぞれ加盟のルールがあると思うので、確認が必要です。 新たに農地を取得して農業をするなら、農地法の法的な手続きが必要ですので、各市町村の窓口もしくは農業委員会などに相談すると良いでしょう。

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  • 別に何もない。 宅地でも農業はできるから。 やることといえば開業届とか 普通に個人事業者の開業と やる事同じ。 ただ農地を正規に借りるとか 農地を買うと言うならば 条件満たす必要があり その手続き通れば自動的に 農家扱い。 ちなみに農業してくれる人は 不足してますので 本気で営農する証明さえ できればかなり親切だよ。 家庭菜園レベルの遊びでは 相手されないけどな。 それを、嫌がられというのは 被害妄想であり農業とか関係なく 経営をなめている。

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  • 地域の農業委員会に申請を出し認められる必要が有ります。たぶん保守的な田舎の事ですから、他所者には厳しいと思います。自治体が農業後継者を募集して入ってきた人にも近所の農家から嫌がらせがあるって、テレビでもやってました。 また、農地の近く(近隣の町でも可)に住居を定める事も必要になります。

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