教えて!しごとの先生
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旦那が、試用期間満了を理由に解雇を言い渡されたのですが、会社都合ではなく自己都合での退職にされていました。 現在、…

旦那が、試用期間満了を理由に解雇を言い渡されたのですが、会社都合ではなく自己都合での退職にされていました。 現在、ハロワにて異議申し立ての申請をしていますがこの場合状況が変わることはあるのでしょうか? 会社は解雇予告手当も支払っており、会社都合での解雇なのは明白なのですが、給料明細には金額のみが記されており、詳細が書かれていない為に、証拠がありません。 自己都合の場合、失業給付受給の資格(雇用保険の12ヶ月加入)を満たしていない為、大変困っております。 労基の相談窓口に電話をしたのですが、法律違反をしているわけではないので、こちらは介入出来ないと言われてしまいました… 先月、子供が産まれたばかりで出産や準備などで貯金もほぼなく、弁護士などに相談する以外のお金がなるべく掛からない方法で何かいい策があればお知恵をお貸しいただけないでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 試用期間中でも社会通念上相当な理由がないと解雇権の乱用で解雇は無効になります。 会社に解雇理由証明書を発行するように求めましょう。 そこに記載されている解雇理由が事実と違う事をアピールすべきです。 労基ではなく、労働局や社会保険労務士会の電話相談を利用してください。

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  • 録音していれば良かったですね。私は異議申し立てしましたが(ハロワはあくまで中立な立場なので)変わらずでした。本採用拒否通知書があるにも関わらずです。

  • 質問が矛盾してますよっ・・・ 自己都合による退職なら解雇ではないので、会社としたら解雇手当を支払う必要はないでしょう・・・・ 一方、会社側の責めに帰責する事由にってことで突然の解雇なら、解雇予告手当が必要でしょう・・・ でっ、ハロワに異議申立って、その処分庁に対する不服審査を申立てたのか、それとも労働審判の申立ってことなのか、そこがちょっと、判然としませんがっ・・・

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