地方在住で在宅で仕事すること自体は可能です。 事務所所在地の会則によりますが、ゲートキーパー法により 本人確認がかなり厳格化されてますので、実際に 依頼者と面会しないで受任することは禁止されることが ほとんどになっているのが現状です。 ですのでネットで受任して登記なり債務整理なりを 依頼者に会わずにすることはほぼ不可能です。 日本に事務所があること、そこに常駐することが司法書士登録の 条件とされているため海外在住でやることは不可能です。
司法書士法8条の定めにより、事務所の所在地(日本国内に限る)を明らかにしなければ登録ができず、登録できなければ開業もできないことになっています。 http://www.ron.gr.jp/law/law/sihosyos.htm 形だけでも事務所の体裁をなし、主力をネット営業にされることには何ら問題がありません。ただ、業務範囲は自ずと狭まるでしょうけど。 なお、日本の司法書士制度は日本国内でしか適用されませんから、海外で司法書士を名乗ることと実際に仕事をすることとは全く別問題で、現地の法に抵触する限りどんな行為も違法になってしまいます。。。
行政書士ならともかく、司法書士はネットでは 開業できないと思われる。 登記業務は、地域密着の仕事がほとんどだからな。 だから、海外で仕事をするのはもっと無理だろう。
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